希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名中根一幸(自由民主党)
2014/5/23
委員会名衆議院 文部科学委員会
「この大学ガバナンスのあり方については、日本経済再生本部で、日本学術振興会の安西祐一郎理事長からヒアリング、また、そこにおられます丹羽文部科学部会長を中心に、文部科学部会において、国立大学協会、公立大学協会、また日本私立大学団体連合会の三団体の会長からヒアリング、また、私が担当させていただき、日本経済再生本部と合同で開催させていただいた四回の勉強会において、十人の有識者からヒアリングを行うなど、延べ十四時間をかけて、自民党内でも丁寧かつ集中的に議論を重ねてまいりました。これらの議論を通じて、大学は国力の源泉であり、我が国の国際競争力を高めるためには大学のガバナンス改革が必須であること、また、大学において権限と責任の一致が必要であり、学長がリーダーシップを発揮して改革を進めるためには、責任を持って学長が決定することを法律によって明確化することが必要であるという点が明らかになりました。このことは、大臣と我々では共通認識にあると考えております。それを改めてこの国会という場で確認させていただくために、まず、本法律案を提出することが必要な理由を下村大臣からお答えください。お願いいたします。」 「ところで、先ほど大臣も、この大学ガバナンスの権限と責任について明確でないとおっしゃっておりました。私は、この原因は、主に現行の学校教育法の九十三条に起因していると思っております。現行の学校教育法の第九十二条の三項には、学長の職務を、校務をつかさどると規定しております。現行法においても、学長は大学としての最終的な意思決定権を有するものとされております。そして、学校教育法の九十三条には、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」という規定がございます。この九十三条の規定が、いわゆる昔からの慣習による誤解であったり、また、拡大解釈により問題が生じているものではないかと思っております。例えば、先ほどお話ししたように、本来、学長が最終の意思決定権を有しているにもかかわらず、教授会が事実上の意思決定機関になっているところもたくさんございます。また、この九十三条の「重要な事項を審議するため、」という「重要な事項」が内容が必ずしも明らかではないがために、本来であれば、この法の趣旨からいって、教育研究に関する部門の重要な事項のはずが、大学の経営に関する事項まで、とにかく広範に審議されている。これらが結果的に学長のリーダーシップを阻害してきたのではないかと思っております。合同勉強会においても、権限と責任の一致が重要であり、責任を持って学長が決定することを法律によって明確化することが必要であるとされていましたが、今回の法律改正で、大学における権限と責任の一致が可能になるとお考えでしょうか、お答えください。」