希望日本研究所とは、「希望あふれる日本」にするためには何をすべきかを常に考え、提言し、実行していく場所です。

希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173

議員名行田邦子(みんなの党)

2014/5/27

委員会名参議院 法務委員会


「まず最初に、司法修習生への修習資金貸与について伺いたいと思います。裁判所法の改正によって、平成二十三年から貸与制というものが始まりました。これまで給費制であったわけでありますけれども、六十五期から始まっているわけでありますが、返還は五年間据置きということですので、実際にその返還が始まるのは平成三十年の七月からということであります。まだ返還が始まるのは先でありますので、そういう意味では制度が実際に運用されきっているという状況ではありませんけれども、この制度の設計を見ていて、これは返還が始まる前から私は見直した方がよいのではないかなという点を幾つか感じましたので、質問させていただきたいと思います。まず、伺いたいんですが、納付期限までに納付しなかった場合の延滞利息は何%と設定されているのでしょうか。」 「今、非常に、法科大学院を卒業し、また司法修習生になって、これから法曹として活躍するという方が経済的な負担がかなりあるということがよく言われていますけれども、私は、司法修習生への修習資金貸与の制度が、実際に返還が始まって様々な問題を起こすのではないかなということを非常に危惧をしております。そこで、続けて質問させていただきたいと思うんですけれども、この修習資金の貸与を受けようとする場合なんですけれども、個人の保証人二人を立てなければなりません。それができない場合は機関保証を受けるということになっています。そこで、まず伺いたいんですけれども、確認なんですけれども、主たる債務者というか、借りた司法修習生が延滞した場合は、これは個人の保証人に対しても返還督促が同じように行くのでしょうか。」 「制度としては、いわゆるほかのお金を借りたときの保証人と同じだというふうに理解をしております。それで、さらに、ちょっとこれ通告していないのですがお答えいただけると思うんですけれども、確認なんですけれども、個人の保証人二人を立てられない場合、あるいは個人の保証人を立てたくないという場合は裁判所が指定した金融機関の機関保証を受けるということになっていますけれども、この保証機関はこれはオリコでよろしいでしょうか。そして、これは三月に、仁比先生の質問だったと思うんですけれども、返済が一回遅れると期限の利益が失われ一括返済が迫られるということでよろしいんでしょうか。」 「まず、個人の保証人についてですけれども、これは学生の奨学金制度の場合もやはり個人の保証人二人を立てなければいけない、それか若しくは機関保証なんですが、大体の場合、親であったり、また親戚が保証人になることが大半であるということであります。恐らく司法修習生の場合も、経済的に独立していない方が普通に考えれば多いでしょうから、その場合は学生と同じように、親であったり、また親戚が保証人になるのではないかなというふうに思っているんですけれども、そうすると、やはりこれは、実際この返還が始まると、大学等の奨学金制度と同じように、返済できない人というのが増えてくる可能性が十分に考えられるなと。そして、返還できない場合は保証人に督促が行くというようなことが十分起こり得るだろうというふうに思っているわけであります。そして、更にちょっと質問を続けたいと思うんですけれども、これは日本学生支援機構の場合がそうなんですけれども、一定期間返還を延滞した場合なんですけれども、個人信用情報機関に登録されることになるんでしょうか。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

戻る