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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)鈴木克昌(生活の党)

2014/5/28

委員会名衆議院 予算委員会


「第一次安倍政権から第二次安倍政権までの間に、七回も内閣総理大臣が交代をいたしました、七代ですね。そして、政権において憲法解釈の変更ができるということにもしなれば、極端なことを言えば、七年半、八年の間に七回も憲法解釈が変わる、こういうことも考えられるわけです。こんなことが認められるとすれば、憲法の存在価値というのは私はなくなってしまうというふうに思います。日本は、個別的、集団的を問わず、自衛権は自然権として保持をしておるわけです。しかし、憲法九条があって、それができない。もちろん、限られた状況では、日本が直接攻撃を受けた、そして周辺事態法で言う、放置すれば我が国が攻撃を受ける可能性がある、そして日本の安全が脅かされる、これ以外は、いわゆる自衛権を行使できないというふうに私は考えておるんですが、もしこういう形で、いわゆる憲法解釈の変更でいけば、まさに歯どめなき自衛権の拡大につながっていく可能性がある、このように思うわけであります。そして、自衛隊を含む国民の命に重大な不利益をもたらしかねません。戦後の安全保障に係る大問題ですから、国民投票にかけるべきだ、私はそう思っています。一諮問機関の判断が憲法の精神を変えてしまうというようなことは、大問題であります。国会がこれまで三十年以上かけて議論をしてきたのは何なのか、積み上げてきたものは何なのか、このように思うわけであります。あえてこれを行うというならば、九条の改正、すなわち憲法改正が当然必要だというふうに思っております。九条を無視し、国民の意思を問わずして統治権力だけでできるというならば、立憲主義は私は成り立たないというふうに思うんです。そこで、法制局長官にお尋ねいたしますが、歴代の内閣法制局長官は、集団的自衛権を行使することは現行憲法下ではできないと答弁をしてきたわけでありますが、安保法制懇の報告書が憲法解釈を変更するという提言を出したことで、これまでの憲法解釈を変更できるというふうにお考えでしょうか、御答弁ください。」 「だんだん時間がなくなってくるので、本当はこれだけでも一時間ぐらい質問をしたいんですが、具体的に今やられようとしておるものは、要するに、憲法解釈を変更しようというふうに今考えてみえるわけですよね。このことは法制局長官として是か非か、それだけ御答弁ください。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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