希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名石田まさひろ(自由民主党)
2014/6/2
委員会名参議院 憲法審査会
「それでは次に、今度は、公務員の政治活動全般についてお話ししたいと思うんですけれども、地方公務員法第三十六条では一般の地方公務員に対して政治的行為が制限されていますけれども、国家公務員法でも、やや違いますけれども、同じような規定があります。これらのことを徹底するために、国政選挙とか統一地方選挙があるたびに総務大臣から各大臣や知事などに対して、何とか選挙における公務員の服務規律の確保についてという文書が毎回毎回出されているんですね。さきの参議院選挙についても、平成二十五年六月三日付けで公務員、地方公務員それぞれに対して総務大臣から文書が発出しているわけです。結構分厚い文書でA4で十ページぐらいあるんですけれども、細かく、これは駄目だ、これは駄目だ、これは駄目だ、これは駄目だと、読むだけでも大変なんですが、こういった文書が必ず出されます。そこで、ちょっとお伺いしたいんですけれども、地方公務員のお答えで結構ですので簡単にお願いしたいんですけれども、例えば公務員が、ふだん、政党の党員に公務員がなることは政治活動の制限に抵触しますか。」 「では、公務員が政党や政治団体の意思決定に関与する役員になることはいかがですか。」 「それでは、政治団体が主催する会合で自分の主張をスピーチすること、これはいかがですか。」 「時間がないのでこれぐらいにしますが、かなり難しい規定で、私たち選挙を戦っている者は大体分かっていると思うんですけれども、一般の公務員がこれをきちんと理解しているとは余り思えないんですね。しかも、選挙のたびにこういった通知がばしっと出されるので、公務員がむしろ許されている政治活動も、この通知見たときに、禁止、禁止なんで、しちゃいけないんじゃないかという、むしろやらないというのが普通の反応になっているかもしれません。というか、むしろ政治活動について熟知している一部の公務員は一生懸命やるんだけれども、その他の公務員はやらない、こんな構造になっているような感じがします。それでは次に、非公務員型の一般の独立行政法人の職員が同じような政治活動を行う場合に、これは公務員と同等に制限を受けますか、それとも民間人と同等ですか。お願いします。」