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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)山田太郎(みんなの党)

2014/6/17

委員会名参議院 法務委員会


「さて、ちょっと次に行きたいと思いますが、警察庁にお伺いしたいと思います。単純所持の問題であります。所持していることが明らかであっても、性的目的があるかどうか、合理的な理由があるかないか分からない段階で、本法に違反するかの捜査を実際行うケースというのはあるのかどうか、この辺り、明確にお答えください。」 「じゃ、次に、事前の廃棄命令の辺りも少しお伺いしていきたいんですが、京都や栃木県の児童ポルノに関する条例というのがあるのは御存じかもしれませんが、児童ポルノの単純所持については、行政による事前の廃棄命令というものが実は存在しているんですね。本法による例えば冤罪ですとか萎縮効果を防ぐために、今回の改正案の中で事前廃棄命令についての検討はされなかったのかどうか、この辺りも発議者の方にお伺いしたいと思います。」 「さて、次も質問が非常に多かった中から取り上げていきたいと思いますが、PCフォルダの中にあるいわゆる単純所持という辺りも伺っていきたいと思います。パソコンの中に保有する画像ファイルに、個別のケースで伺いたいと思うんですが、性的目的の単純所持が、施行後、成人ポルノ画像が例えば大量に集められたそのフォルダ内に一部児童ポルノに該当するファイルが含まれていた場合、この児童ポルノ禁止法で処罰される可能性があるのかどうか。先ほど、実際に、目的が、その量等も鑑みるということだったんですが、逆に一個二個存在しているんであればいいのか悪いのか、そんなようなところも含めて御答弁いただけますでしょうか。」 「今の場合は非常に難しいと思っておりまして、持つ側が十八歳未満なのかどうかというのを意識しなければ、成人のものを見ていたり、たまたま児童のものを見ていたりということでありますが、もしかしたら総体においては性的興奮の目的を満たすということになりかねないと思うんですが、その点いかがでしょうか。」 「今、遠山議員の方からお話しした内容の中にちょっと重要な問題が隠れておりまして、いわゆる対象物がまさに年齢が分からない場合であったとしても、そう見える場合に関しては逮捕され、起訴される可能性があるのかどうかということに逆に言及されましたので、ちょっとその辺りも確認させていただきたいと思いますが、それはいかがなんでしょうか。」 「もう一つ、質問ですごく多かった議論の中に、PC上で削除したと。ただ、ごみ箱に入れているだけでは駄目で、ごみ箱からちゃんと削除したということでないと、要は捨てたと、一年以内にやってくださいというような条文があるようですけれども、ただ、これはレクの中でお伺いしたんですが、ごみ箱から削除された状態でも、削除ファイル復元ツール等をインストールしている場合には削除とみなされないというような話もありましたが、この点いかがでしょうか。」


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