希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名武見敬三(自由民主党)
2014/11/4
委員会名参議院 厚生労働委員会
「世界共通の課題がそこには明確に見出すことができるようになっています。二点、大きく分けてあると思います。第一点は、感染症の原因微生物の多様化です。これはもう明らかに、例えば豚インフルエンザであれば豚から、鳥インフルエンザであれば鳥からですね。そしてまた、猿、チンパンジーというところからであればHIV、エイズ、そしてさらに今回話題になっておりますエボラであればコウモリですよ。このようにいろいろな病気が潜在的に持っている感染病原体というものが、時としてそれが人間に入ってくる、そして感染することによってそれがまた更に進化してヒト・ヒト感染になっていく、こういうパターンがこれから確実に増えていく。そして、さらにまた、クライメートチェンジとか、いろいろ気候変動とか環境の変化を通じて、同時に、環境由来のこうした微生物体の新たな出現というものも確実にあり得るようになってきた。そのことを原因微生物の多様化と、こういうふうに呼んでいるわけです。こういう状況がまず第一の共通の課題として明確に出てきた。その上で、もう一つはグローバル化とボーダーレス化です。この二つが重なり合うことによって、従来は、ある意味で動物由来のこうした感染症についても、その地域だけの風土病として完結していたようなものが、まさに国境を越えて世界に蔓延するということになってきた。したがって、西アフリカで起きたエボラ熱に関わる感染症の拡大も、まさにこれは明日の我が身ということで、国境を越えて、我が国を始め世界中が大変な大きな関心を持ってきて、何と国連の安保理が、これは国際社会の平和と安定に対する脅威であるというふうにまさに決議をする。これはHIV以来三度目ですね。しかし、そういう共通認識が出てきているということがあるわけでありまして、この場合はもう明らかに国際社会の中でこういった問題に対するゲームチェンジが始まっていますよ。すなわち、明確にまず発生地域・国に対して国際社会が協力して、なるべく早くその根源を抑え込むこと、これが第一。第二は、それぞれ自国の中でそれを防備する体制を強化していくこと。この二つをこれからいかに同時巧みに組み合わせて実行していくかということが今あらゆる国に求められていて、我が国はその中でも責任ある国としてその役割を果たすことが求められているわけであります。こういう状況下の中で、例えば二〇一三年三月三十一日には、中国政府が鳥インフルエンザのAウイルス、これH7N9でありますが、これが世界初のヒト感染例として報告をされました。発生者数が三百九十四名で死亡が百十八名。これ二〇一三年の二月に発生して、夏には収まったかに思ったわけですよ、みんなが。ところが、秋になったらまた再度発生して、今度は何と中国以外のところで感染する例が出てきた。これによって政府も、中国で発生した鳥インフルエンザA、H7N9型について政令で指定をしたわけですよ。このような形で、いつ何どき、今度はこの鳥インフルエンザA型も我が国に入ってくるか予断を許さないというリスクがあるけれども、取りあえずはこれは指定感染症で政令でやった。しかし、政令というのはもう来年の七月で効力を失う。だから、こういう危険な鳥インフルエンザA型については、これはきちんと二類の中に法律で定めて、そして確実に対処できるようにしようというのが今回のこの法律改正案の一つの大きな柱になっているわけであります。あわせて、中東呼吸器症候群のようなものも同様な危険性があるがゆえに、同じく二類に改めて入れましょうということで、私は当然のことをやっておられるというふうに思います。しかし、そのことが十分にまだまだ国民に理解されていない。もう少しその辺の説明ぶりをきちんとしていく必要性を私は感じております。その上で、また同時に考えなければならないことは、先ほどから話題になっておりますように、二類、さらには一類ということになりますと、確実に人権侵害の問題と重なり合わさってくる。この人権侵害の問題についてきちんと責任を持って対応する必要性があるがゆえに、わざわざ法律で定めているわけであります。しかし、政令で取りあえず対応をして、そしてまた、よりその危険性が継続的で確認された場合に法律としてそれに組み込むという今のやり方、それが現在の原因微生物の多様化のある意味ではスピード化というものと合わさって、あるいはグローバル化、ボーダーレス化のスピード化というものと相合わさって考えてみたときに、今のこの法律で対応するやり方と政令で対応するやり方というものの組合せというのが果たしてこのままでいいのかどうかという問題も、実はその根源の問題として私は考えなきゃならない問題になってきていると思うんでありますけれども、この点についてのまず基本認識を厚生労働省、お聞きしたいと思います。」 「ただ、この二類感染症相当の対応が政令でできると、延長して二年可能ということでありますけれども、実際に二類感染症対応ということになりますと、一類の場合に可能となる検体検査といったようなことについてはこれはできませんよね。いかがですか、この点は。」