希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名野田国義(民主党)
2014/11/12
委員会名参議院 災害対策特別委員会
「それから、引き続きまして、災害の発災時における運転者が取るべき対応の在り方の周知方法についてお伺いをいたします。先ほどもちょっと質問があっておったわけでありますけれども、大規模の災害等の発災時における運転者が取るべき対応の在り方については、道路交通法に基づいて国家公安委員会が作成する交通の方法に関する教則において、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させることなどを記載していると承知をいたしております。また、防災訓練の場等を活用して、災害時の車の運転の仕方についても広報に努めるとのことであったと。しかし、運転中は緊急車両の交通の妨げにならないように鍵を付けたまま本来は路肩に停車をさせる等、大規模災害時に徹底させることは容易なことではないと想像ができるわけであります。運転者に対する講習や防災活動等の普及啓発、広報に加えて、優良運転者や一般運転者の免許の有効期間は五年でございますが、また、防災訓練の場等を活用しても、防災に関心の高い方の参加は見込まれるものの、多くの運転者はそのような機会に参加されることは少ないのではないかと思います。そこで、普及啓発の実効性を高めるため、発災時における車の適切な運転方法等について、事業所や町内会単位などへの広報等、更に効果的な方法によって早急に周知を図るべきではないかと考えますが、具体策の検討状況についてお伺いしたいと思いますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。」 「引き続きまして、車両等の移動に際して土地を一時使用の解釈及び周知方法について御質問させていただきます。法案の第七十六条の六第四項では、車両等の移動に際して土地を一時使用すること等について規定がなされております。その中では、他人の土地を一時使用し、又は竹や木その他の障害物を処分することができるとございますが、具体的にどのようなことが想定をされるのか。また、車両等の移動を行う際、この移動先として沿道の民地が使用されると理解するわけでありますが、この場合、本来はその都度、道路管理者が土地の所有者等と契約を締結し、借地料、使用料等を支払って使用することが望ましいものの、緊急時はそれがままならない事態が発生するためにこの規定が設けられたと解釈をいたします。このような施策について、国民に対して速やかな周知を図ることが無用なトラブルを回避できるのではないかと考えますし、また、衆議院での答弁では、現場を対象とした運用マニュアルの作成を予定していると答弁をなさっております。国民に向けた周知の在り方についても十分配慮すべきではなかろうかと思いますが、いかがでしょうか。」 「続きまして、車両等の損失補償手続の簡素化や補償の迅速化に向けた検討状況についてお伺いをさせていただきます。今回の法改正によって道路管理者が車両等を自ら移動することができる権限が規定されるとともに、やむを得ない限度において破損することも許容され、その際の損失に対して補償規定も設けられているとなります。その際、車両を破損した場合においては、当該車両の所有者等に対し記録簿等に基づいて道路管理者から事後連絡を行い、補償の手続を進めることとされております。災害により車両の破損状況は様々でありまして、損失補償に要する時間もケース・バイ・ケースとなるのではなかろうかと思います。補償手続の簡素化や補償の迅速化について国民も望むところでございます。そこで、災害後に無用なトラブルが生じないよう、損失補償の手法に関して政府として適切な措置を講ずるよう今から必要な検討をしておくべきであると考えますけれども、見解をお伺いしたいと思います。」