希望日本研究所とは、「希望あふれる日本」にするためには何をすべきかを常に考え、提言し、実行していく場所です。

希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173

議員名行田邦子(みんなの党)

2014/11/13

委員会名参議院 法務委員会


「二〇〇二年に日本が締結をしているテロ資金供与防止条約では、確かに直接的なものだけではなくて間接的な資金の提供、収集も犯罪と位置付けておりますし、また二〇〇八年のFATFの対日相互審査においては、日本の法律ではそこに穴があるよと、間接的な資金の提供、収集がしっかりと犯罪化されているかどうか不明確であるという指摘もなされているということは理解をしているんですけれども、じゃ、それを受けて、この改正法案で言う第五条まで広げる必要がなぜあると思われたのか、お聞かせいただきたいと思います。四条一項では二次協力者まで主体を広げています。それだけでは十分ではないのかという意見もあるかと思いますが、その点いかがでしょうか。」 「次の質問なんですけれども、そもそもなんですけれども、この新設された第三条二項や第四条一項、そして第五条の行為というのは、これは現行法においても、刑法の共犯また幇助犯として処罰が可能ではないかというふうに考えています。条約に規定されている間接的な資金の提供、また収集の犯罪化が、この刑法との、共犯それから幇助犯の規定との組合せによって犯罪化が既にされているんではないかというふうに思っておりまして、にもかかわらず、今回の改正法案ではこれらを独立犯として処罰する条文をあえて設けた理由をお聞かせいただけますでしょうか。」 「じゃ最後、済みません、大臣に御答弁いただけたらと思うんですけれども、二〇〇八年のFATF対日相互審査におきましては、テロ行為の実行目的以外の目的での資金提供、収集が対象となっているのか不明であるという指摘もなされていますけれども、今回の改正法案ではその指摘についての対応がなされていませんが、対応をしなかった理由をお聞かせいただけますでしょうか。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

戻る