希望日本研究所とは、「希望あふれる日本」にするためには何をすべきかを常に考え、提言し、実行していく場所です。

希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173

議員名行田邦子(みんなの党)

2014/11/13

委員会名参議院 法務委員会


「そこで、次の質問なんですけれども、第三条第二項の前段と、それから第四条第一項の違いについてお答えいただきたいと思います。第三条二項の前段は、テロ行為の実行を容易にする目的で一次協力者に対して資金等を提供した者ということです。第四条の一項は、テロ行為の実行を容易にする目的で、テロ企図者に資金等を提供する行為を容易にする目的で一次協力者に対し資金等を提供するという行為ですが、その違いをお答えいただけますでしょうか。」 「この第四条第一項について更に質問をしたいんですけれども、ここでの客体というのが資金等ということですが、資金又はその実行に資するその他利益ということなんですけれども、この第四条一項で指す客体、これ何なのかということを考えてみましたが、これは条文を読む限りでは第二条や第三条の客体、つまり資金等が指すものと違うのではないかなというふうに読み取れます。第二条や第三条の指すその他利益に含まれる情報というものは、先ほどの御答弁にあったように、空港などの重要施設の侵入経路とかあるいはセキュリティーシステムの解除などといったことが想定されると思いますけれども、第四条第一項については、その目的というのが、テロ企図者に対して資金を提供しようとするその行為を容易にするという目的での情報提供というふうになりますので、そうすると、かなり様々な、要するに資金提供を容易にするための情報提供となると様々なものが含まれて、かなり幅広くなるのではないかなと、広げ過ぎではないのかなと危惧をするんですが、いかがでしょうか。」 「それが二条、三条の方は分かるんですけれども、情報といったものがその他利益に含まれるといったことで、それは重要施設の侵入経路とかセキュリティーシステムの解除とかというのは理解ができるんですけれども、四条一項で言うその他利益に含まれる情報というのは、例えばなんですけれども、テロ企図者に建物を提供しようとする者に対して物件情報を提供した、あるいは提供しようとするという場合も当てはまるんではないかと思うんですが、そうするとかなり範囲が広まる、そしてまた曖昧になるんではないかというおそれもあるんですが、いかがでしょうか。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

戻る