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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)山田太郎(みんなの党)

2014/11/18

委員会名参議院 総務委員会


「私としても、そもそもいわゆるリベンジポルノ、内容が性的であるないにもうかかわらず本人が望まないという画像に関して拡散していくことはよろしくないということでありますので、おおむね法案に関しては賛成の旨でありますが、ただ、何点かきちっと注意して見ていかなきゃいけない点があるかと思っております。これは、知らずにリンクを貼った場合といったところを少し質疑させていただきたいんですが、児童ポルノの禁止法の質疑を前回やったと思うんですけれども、児童ポルノが閲覧できるURLを一般の人が見える掲示板に貼ったことでそれが公然陳列罪に当たるという、これ実は平成二十四年の七月九日の最高裁判決があります。一般的には、第三者が本法に該当する映像だけを見た場合には、その画像が本人が第三者に見られることを許可した上での映像なのか、あるいは許可していない画像なのか、なかなか分からないという点があるかと思っています。そこで発議者にお伺いしたいと思いますが、特に刑法三十八条の一項の中でも故意犯の原則といった部分があるかと思うんですが、このインターネット上にある私事性的画像記録物を本人の許可がないままに画像とは認識せず掲示板等にURLを貼った場合、本法によって罰せられることがあるのかどうか。若い子が知らずにURLをただ貼っただけで罰せられてしまうというのは私は行き過ぎだというふうに思っておりますが、その辺り、教えていただけないでしょうか。」 「さて、次に、本法が、画像が、第二条の一項の各号で定められているように、例えば際どい性的な画像に限定されているんですね。そういうような形に定義した理由、特に本人が嫌であれば本来はリベンジではないかといったところもあると思いますが、その辺りも発議者の方、お願いできますでしょうか。」 「今、発議者の方、山下先生がお話しされたように、要は、社会法益なのか個人法益なのか非常に微妙なところなのかと思っています。法の立て付けとしてはあくまでもリベンジポルノに対する防止ですから個人法益でなければならないんですが、出口としてはポルノの内容を定義しているということで、じゃ、ポルノでなければ防止できないのかという問題は残っているかと思っております。そういった意味で、こういうケースは罰則に当たるのかどうかということも少し確認していきたいんですが、例えば、ベッドの上で二人が下着姿で殊更に性的な部位を強調しているわけではないけれども、本人の意図に反して掲示板等にアップロードされた場合、もちろん本人は望んでいない場合でございます。そういう場合はこの法律の処罰の対象に当たるのかどうか、教えていただけますでしょうか。」 「もう一度、じゃ、確認のために聞きます。ベッドの上で二人が下着姿で殊更に性的な部位を強調していない写真であるけれども、本人の意図に反して掲示板にアップロードされていると、もちろん本人は望んでいない場合でございます。お願いします。」 「そうなってくると、ポルノであるかどうかということが結局出口になるということで、何となく、いわゆるこれがどこまでの個人法益なのかということは一つ問題として残るのかなというふうには思っております。これ、法律もリベンジポルノ法とも呼ばれているようですが、例えば、本来は本人が拡散されていることを望んでいないものも直接処罰の対象にならないと、それをポルノという形で名前を付けてしまったために非常に、矮小化されたと言うと怒られるかもしれませんが、なかなか、いわゆる個人法益として何をどの程度守っていくのかということにはまだ疑義というか、未完成な部分は残るかと思っております。そういった意味で、この法律に本当に最終的に実効性があるものなのかどうか、この辺りも発議者の方から発言いただけないでしょうか。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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