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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名行田邦子(みんなの党)

2014/11/18

委員会名参議院 法務委員会


「九月二十四日に国連安保理におきまして、テロ行為による国際社会の平和と安全に対する脅威に関する安保理決議第二一七八号が全会一致で採択されました。ここでは、テロ行為の実行を目的とした渡航、渡航への資金提供、渡航の組織化、渡航への便宜供与の犯罪化を全ての加盟国に対して求めるといったことで、日本もこれに対して対応することになろうかと思っております。そこで伺いたいんですけれども、テロ行為を目的とした渡航又は渡航の企図を国内法で犯罪化することになろうかと思いますが、どの法律のどの条文で対応するおつもりでしょうか。」 「今局長から御答弁がありました刑法九十三条でありますけれども、私戦予備及び陰謀ということであります。刑法九十三条では、外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者を処罰するという規定でありますが、ここで、この外国に対して私的に戦闘行為をする目的ということとそれからテロ行為の定義がこれは微妙に違うんではないかというふうに思っておりまして、テロ資金処罰法ではテロ行為の定義というのは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為というふうになっています。どちらが幅広いかどうかというのは、私自身はテロ行為の定義の方が幅広いのではないかとは思いますけれども、これを見る限りでも必ずしも一致していないというふうに思います。そこでお伺いしたいんですけれども、刑法九十三条でテロ行為目的の渡航やまた渡航の企図が全てカバーできるとお考えでしょうか。」 「そうしますと、テロ行為目的での渡航といったことが全て刑法九十三条ではカバーし切れないというふうに理解をしておりますけれども、今後、こうしたテロ行為を目的とした渡航を国内法において犯罪化するためには、刑法九十三条だけではなく、例えば何か新たな法律であったりとか特措法のようなもの、先週審議をしましたテロ資金処罰法などのようなものが必要とお考えなんでしょうか。」 「この国連安保理決議がなされた背景には、イスラム国に対して外国人戦闘員が少なくともこの三年間で八十一か国から一万二千人以上は行っているのではないかというような、このような背景もあるわけであります。そこで、入管局長に伺いたいんですけれども、憲法二十二条では移転の自由が担保されているわけでありますが、基本的には、有効な旅券を所持していれば日本人の出国というのは入管では止めることができないというふうに思います。それでは逆に、どのような情報があったり、またどのような状況があれば、入管でこうした日本人の出国を止めることができるのでしょうか。」 「二つあって、一つは、旅券法でしょうか、で旅券の失効がされれば、それは入管に連絡が行って出国を止めることができるということと、それからあとは、捜査機関からの情報提供があれば、それは出国を止めることが可能であるということであるかと思います。そこでなんですけれども、では、旅券の失効をするには合理的な理由がなければなりませんし、また捜査機関が入管に情報提供するといったことが、その適切な情報といったものをいかに入手するのかということも重要かと思いますけれども、公安調査庁に伺いたいんですが、イスラム国に外国人戦闘員として参加しようとして渡航を企てた北大生のケースがありましたけれども、これについては事前に情報を得て、また動きを察知できたわけでありますけれども、特に、昨今のこのようなイスラム国のようなテロ組織というのはインターネットなどで勧誘を巧みにするといったことも聞かれております。いわゆる普通の、犯罪歴がない学生がインターネットなどによって勧誘をされ、そして外国人戦闘員になろうと思うということも多々あろうかと思いますが、これをいかに、事前にその動きを察知するというのは大変難しいのではないかと思いますが、どのようにこうしたテロに参加しようとする動きを察知することができるのでしょうか。」


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