希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名井坂信彦(結いの党)
2014/6/6
委員会名衆議院 法務委員会
「次に、国家公安委員会規則の犯罪捜査規範の百六十八条、取り調べについて、やっていいこと、悪いこと、どういうルールがあるんですかと事前に事務方にいろいろ詳しくお伺いをいたしました。その中で、深夜または長時間にわたるルールはあるのかということを尋ねましたら、この百六十八条に、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜または長時間にわたる取り調べを避けなければならないとあるわけでありますが、やむを得ない場合とか深夜とか長時間、大変曖昧な表現で、これより細かいルールはあるのかとお尋ねをすると、さらに監督対象行為というものが定められていると。この監督対象行為というのは、厳密に言うと、やってはいけないことではない。一日八時間以上やっちゃだめだとか、夜中十時以降はやってはだめだ、こういう禁止事項ではなくて、そういうことをやっていたら、監督の、他部署の人が監督をしたときに、そういうことになっていたら注意をしていいですよ、こういうたてつけになっているということであります。お伺いをいたしますが、やむを得ない場合とか深夜とか長時間ということではなく、詳しく、やってはいけないこと、特に時間数、時間帯を定義し、これを監督対象行為ではなく禁ずるルールが必要ではないでしょうか、お伺いをいたします。」 「時と場合によってはもうどこまで何をやってもいいんだと言わんばかりの御答弁ではないかと思いますが、本当にそういうことでいいのか。いかに犯罪を犯した可能性が高い、疑いが濃い被疑者であっても、やはり一方で、体力、精神力に限界のある人間でありますから、そういった意味で監督対象行為というものが定められているんだというふうに思うわけです。それを、場合によってはこれは夜中いつまでやってもいいんだとか、私も経験したのは、私の身内で経験したのは、朝七時に引っ張っていかれて、夜十時、十一時になっても帰ってこない、何時間やっているんだと警察に言っても出してこない、こういうことを実際に経験しておりますので、どういうルールになっているのか、それが本当にそこまでべったり話を聞かなければいけない事案なのか。そもそも、どんな事情があったって、幾ら何でも一定の上限があるのではないかという思いでお伺いをしておりますので、さっきの御答弁であれば、一定の上限はなくてもいいということなのか、お伺いをいたします。」