希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名井坂信彦(維新の党)
2014/10/28
委員会名衆議院 消費者問題に関する特別委員会
「さらに、消費者庁のリストで、表示違反なし、または言ったら是正をしてくれましたとなっている業者の住所に、三件ほど訪問、現地調査をかけましたところ、三件とも、表札には全く違う氏名あるいは全く違う会社名が書かれていて、ノック、呼び鈴を押してみても出てこなかった、こういう事実がございます。危険ドラッグの通販サイトに記載された住所に、ホームページ上は実際書いてあったとしても、本当にその住所に記載されている氏名の販売者が存在をしているのか、こうした現地調査、確認をしておられるか、お伺いをいたします。」 「あと、まだまだやりますけれども、危険ドラッグに限らず、過去に、どんなものを売っていても、通販サイトにおける住所の記載がなかった、あるいはうその住所が書いてあった、こういうことで、法律に基づく指示、処罰、何件行った実績があるのか、お伺いをいたします。」 「実際、本年、アロマ屋という危険ドラッグサイトに実際の法律上の指示をされるまでには、現地調査を重ねたり、大変な御苦労があったというふうにも担当の方に伺っております。指示処分を一つ出すだけでも、書面を実際に相手方に届けたり。ところが、この問題は本当に矛盾がありますのが、住所がいいかげん、あるいは住所がわからない、それが罪の内容であるのに、その処罰のために、相手の住所がわからないとできないような手続がそこに必要とされている、こういう状況になっているわけであります。行政手続法では、不利益処分の際には弁明の機会の付与の通知は書面で行わなければならない、こういうことになっておりますが、住所不明のネット販売業者に対してはメールをもってこうした手続の書面にかえることは可能なのかどうか、お伺いをいたします。」 「重ねてお尋ねをいたしますが、この指示処分、行政手続法十五条三項の消費者庁における掲示、こういうやり方、公示送達と言われるようですが、このやり方で済ませることは可能なのかどうか、お伺いをいたします。」 「大臣、ちょっと再質問でお伺いをいたしますが、今のやりとりを聞いていただいて、逆に言えば、個別法、特定商取引法にちゃんとその定めを置けば、住所がわからない、その罪をやりとりする場合に限っては、私は当然、特定商取引法の中にこういう個別の定めを置いてこういうことができるようにするのが自然ではないか、当たり前ではないかと思うわけでありますが、御見解を伺います。」 「先ほど、消費者庁で唯一行われたアロマ屋という危険ドラッグ業者、本当に一番軽い、営業停止命令よりまだ軽い指示処分を行うためだけでも相当な手間暇をかけられたわけであります。指示を出す段階でそこまで手間暇をかけるのではなく、そこは速やかにやってしまって、そして、その指示違反をもって営業停止命令あるいは処罰、こちらの方に注力すべきだと考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。」 「本日議論しているのは、特定商取引法で住所を書かなきゃいけませんよと法律に書いてあるのに住所を書いてない業者に対して、住所がわからないから行政手続がとれなくて処罰ができない、おかしくないですかとお尋ねをしておりますので、お答えをいただきたいと思います。」