希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名福田昭夫(民主党)
2014/11/5
委員会名衆議院 内閣委員会
「それでは、質問に入りたいと思いますが、まず、疑わしい取引の具体例、預金取扱金融機関についてであります。金融庁は、疑わしい取引の届け出をするために、預金取扱金融機関、保険会社、金融商品取引業者が注意を払うべき取引の類型を例示した「疑わしい取引の参考事例」を示しておりますけれども、それがどのように役立っているのか確認をさせていただきたいと思います。先ほども申し上げましたが、これは実際に、どうも全くそれが機能していないという事例があるのでお伺いをする。特に、具体例で申し上げると、個別案件についてはそれこそ金融庁もお答えできないと思うので、一般論として金融庁にお聞きをしたいと思います。一つ目は、元請業者から下請業者の銀行口座に下請負代金が振り込まれているのに、下請負業者が代金を支払ってもらっていないと主張するときは、どんなことが考えられるのか。詳しく言ってくれというので、詳しく言いますからね。本来なら下請負業者は元請業者に請求書を出すべきなのに、なぜか発注者に何度も請求書を出していたという証言が複数あるわけでありますけれども、そんなとき、どんなことが考えられるのか。例えば、「真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例」の「(一)架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金。」に該当するということはあり得ないのかということについて、まずお伺いをします。」 「それでは、二つ目ですけれども、二つ目は、外国から機械の部品を購入して、その代金を外国の会社と会社の本部長個人の二カ所に送金をした場合には、どんなことが考えられるか。一般的に、商取引で代金を支払うときに二カ所に送金することは考えられないが、これは外国へ送金して、しかも会社より個人、本部長への支払いの額が多額になっているとしたら、どんなことが考えられるのか。例えば、「外国との取引に着目した事例」の「(六)多額の信用状の発行に係る取引。特に、輸出国、輸入数量、輸入価格等について合理的な理由があると認められない情報を提供する顧客に係る取引。」に該当しないか。輸入する場合には税関でちゃんと原票を提出するわけですから、それを銀行で照合すればおかしな取引だとわかるはずなんですが、これについてはどう考えられますか。」 「三つ目でありますけれども、三つ目は、今の一番目と二番目の場合、いずれも発注者が下請負業者の通帳と外国の会社の本部長の通帳と、どちらも通帳と印鑑を管理していた疑いが強いが、どう思いますか。一つ目は、下請代金がどこかへ消えてしまった事例であります。二つ目は、機械代とは違うお金が本部長に支払われた事例であり、どちらも通常あり得ないことであります。しかし、発注者が、今申し上げたように、下請負業者と本部長の通帳と印鑑を管理していれば、これが実は実現してしまうというふうに思うんですけれども、そうしたことは考えられますか。」 「それで、これは通告していないんですけれども、第八条についてちょっとお伺いをします。第八条「疑わしい取引の届出等」でありますが、特定事業者は、組織的犯罪処罰法第十条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならないとありますけれども、行政庁はどこを指すんでしょうか。金融庁を指すんですか。」