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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名井坂信彦(維新の党)

2014/11/6

委員会名衆議院 消費者問題に関する特別委員会


「時間もあれですので大分飛ばしまして、本法案は、違反の事業者が、意図的にやったのではなく、相当な注意を怠ってはいないんだ、相当な注意を怠らなかったんだけれどもミスでやってしまった、こう認められるときは課徴金を賦課しないこととされております。この課徴金の賦課に当たっては、消費者庁の側が、事業者が注意義務を怠ったんだということを立証しなければいけない、こういう仕組みになっております。これは普通に考えると逆ではないかなと思っておりまして、事業者側が、いや、相当な注意をしていたんだけれどもここで気づかなかったんだ、気づかなかった相当の理由があるんだということを立証するのが普通だと思うんですが、今回、なぜ消費者庁側が、業者が相当な注意を怠ったのかどうかの立証責任を負う形になってしまっているんでしょうか、その理由をお伺いいたします。通告どおりです。」 「そうなると、事実上、今回の制度は、故意、重過失、わざとか、それか当然注意すべきことを注意を怠った重過失、こういった場合しか課徴金が課せられない制度だというふうに思います。私は、それはそれで構わないと思うわけでありますが、要は、故意、重過失、よっぽどとんでもない見落としか、あるいはわざとかしか課徴金が取られない制度であるにもかかわらず、先ほど来ずっと野党側から議論がありますが、随分、業者側の意見を聞いた、業者側に配慮をした制度設計になっているように考えられるわけです。私は、ここは非常に不思議に思うわけであります。それは、ちょっとしたミスで課徴金を取られるような制度であれば、私も、例えば一事業者とすれば、悪気がなくても、ちょっとしたミスで課徴金を取られるんだったら、余り重い課徴金は困る、余り激しい制度は困る、業者側の意見として当然考えられますが、今回の制度は、わざとか、もう当たり前の注意すら怠ったことを、しかも消費者庁側が立証できた場合のみしか課徴金が課せられないわけですから、世の中のほぼ全ての企業は、こんな課徴金を取られるはずがないわけであります。なのに、何でその業者側が、課徴金を下げてくれとか裾切りを広げてくれとか、そういうことを言ってくるのか、非常に不思議に思うわけでありますけれども、何で業者に配慮する必要があるんですか。」


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