希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名(※)金子洋一(民主党)
2015/2/5
委員会名参議院 予算委員会
「まず、冒頭お尋ねをいたしますのが日本歯科医師連盟の献金の問題でございます。この日本歯科医師連盟の献金、これ実は、政治資金規正法二十二条一項には、年間、同一の政治団体に対しては五千万円を超えることができないと規定をされております。この上限は、実は約十年前、日本歯科医師連盟からある党のある派閥への一億円闇献金事件を機に設けられた規定でございます。それにもかかわらず、日本歯科医師連盟は、本年一月二十七日付けの日歯連盟発第百九十二号という団体内文書でこういうふうに言っております。この団体の中には与党内の組織内議員の中央後援会と野党内の組織内議員の中央後援会が、二つあると。引用しますけど、両団体は議員個人あるいは政党と全く関係ない独立した組織ですと言っております。ちょっと飛ばしまして、具体的な資金移動について説明をしますと、平成二十五年の与党内議員の中央後援会の活動に必要とする予算額は九千五百万円でしたが、政治資金規正法の上では政治団体間の寄附は五千万円が限度となっているため、四千五百万円を与党内議員の中央後援会に寄附し、残りの五千万円を野党内組織内議員の中央後援会に寄附した後に改めて与党内組織内議員の中央後援会に寄附をするという形での資金移動を行っていますと説明をしております。この五千万円の寄附については、二〇一三年一月二十三日に野党内組織内議員の中央後援会に入金をされて、即日、与党内の組織内議員の中央後援会に移動されております。こういった寄附は、政治資金規正法の規定を回避するための違法な迂回献金と言われても仕方ないのではないでしょうか。さらに、これに加えまして、昨日付けの日歯連盟発第百九十九号という文書において、こういうふうに書いてあります。監督官庁にも確認し、違法性がないことを確信しておりますというふうに書いてあるんです。当該団体から総務省に対して、これは総務大臣にお尋ねしますけれども、総務省に対してそのような確認があったのか、そしてそれに対して違法性がないと答えたのか、御答弁をお願いします。」 「それでは、その今申し上げました資料を理事会に提出をさせていただきたいと思いますし、またその上でお答えをいただければと存じます。この問題について、私……(発言する者あり)(中略)」 「失礼しました。日歯連盟発百九十二号及び日歯連盟発第百九十九号でこういう記述が、先ほど申し上げました記述がございますので、それに基づいて是非ともチェックをいただきたい。事実関係のチェックをお願いしたいと思いますので、理事会への提出をお願いをしたいと思います。」 「そして、これからお願いをしたいことは、本予算委員会において本件の事実関係を明らかにするために、このこれらの団体の代表者であります高木幹正さん、そして日本歯科医師連盟と与党の議員の中央後援会の会計責任者である村田憙信さん、そして野党の参議院の中央後援会の会計責任者であります砂川稔さんのそれぞれ三人の参考人としての招致を委員長にお願いをしたいと存じます。」 「そして、こうしたケースですと、告発をされるということもあり得べしだと思っております。特に、この週刊誌の記事の中には、この中の砂川さんは与党内から組織内の候補として立候補するやに報道をされております。これは自民党総裁としての総理にお尋ねを申し上げますけれども、もし告発されるような事態になりましても、このような方を自民党さんでは公認をなさるんでしょうか。」