希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名福田昭夫(民主党)
2015/3/10
委員会名衆議院 予算委員会第六分科会
「そして、二十七年、ことしに入りまして、エコシティ宇都宮は、自己破産手続をするようにと農水省から指導を受けていたわけでありますが、いまだに自己破産の手続をしておりません。そうした中で、三月四日、県と宇都宮市との補助金返還裁判に判決がおりまして、県が敗訴いたしました。そして、三月五日、その翌日には、宇都宮地方検察庁が不起訴の処分通知書を秘書に送付いたしました。翌六日にはその理由書を送付してきましたが、内容は嫌疑不十分ということでありまして、とても理解する内容ではありません。そして、きのう、三月九日、秘書が宇都宮検察審査会に不服申し立て書を提出したところでございます。以上が経緯でございますけれども、そんなことから、二つ目の不起訴処分及びその理由について、ぜひ検察の方からお話をいただきたいと思います。なぜなら、我々は、秘書と私は警察に対して、時効がことしの四月に迫っているので、ぜひ半年前には結論を出してくれるようにということで依頼をしておりましたが、残念ながら、半年前を過ぎまして、しかも、民事事件の判決が出るのを待っているかのようにまさに処分の連絡を受けたわけでございまして、しかも、処分の内容は嫌疑不十分ということでありますので、甚だ非常に不満足なものだということでございますが、こうしたことに対して法務省として何かお話しいただけることがありましたら、お願いしたいと思います。」 「これは、今後の間接補助事業のあり方や、法律と条例、規則の効力の違いなどを再確認して、手続などをやはり修正すべきだと思いますが、今回の判決をどう思うか、お答えいただきたいと思います。」 「次に、括弧三の、判決内容と栃木県のとるべき対応についてであります。三月十八日までに判断するんでしょうけれども、県補助金相当額の納付を条件とする付款または合意があったと認めることはできないから、宇都宮市はこれらを根拠に、県補助金相当額及びこれに対する返還期限後の遅延損害金を返還する義務は負わないとする判断が出たわけであります。今まで私が農水省あるいは財務省に確認してきたところ、誰が返還する責任があるのかという私の問いに対して、農水省も財務省も、目的外使用で財産処分申請を受けたときに、補助金相当額の返還を義務づける付款がついているから、国に対しては県、県に対しては市、市に対してはエコシティに責任があると答えていたと思いますけれども、今度の判決は全く逆の結果となりました。農水省としてもやはり何らかの反論が必要だと思いますが、いかがですか。」 「この問題は大変大きな問題を抱えていると思います。先ほども申し上げましたが、裁判所の判断は、補助金等交付規則はあくまでも県内部の規則であって、それが外の人たちに実は適用されるものではないという判断を示しました。さらに、法二十二条の処分についても、それと全く同じように規則を考えるわけにはいかない、こういう判断も下しております。したがって、そうなると、例えばですけれども、補助金等交付規則、これをやはり法的効果のある条例として制定しないと、もしかすると、今後、間接補助事業をやったときにこういうことが何度でも起きるというふうにも考えられますが、いかがですか。」