希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名笠浩史(民主党)
2015/3/10
委員会名衆議院 予算委員会第四分科会
「実は、去年の通常国会で、私も、学校図書館議員連盟、これは超党派で各党全党が参加をする議員連盟の事務局長を務めておりまして、議員立法で学校図書館法の一部を改正する法律案を成立させることができました。そして、いよいよ、法改正を受けて、この法の施行をこの四月に控えておる段階なんですけれども、学校司書を初めて法的に位置づけさせていただき、司書教諭とあわせて学校司書が、これは文科省では学校図書館担当職員と、これまでそういう呼び方をされておりますけれども、これを、義務ではないけれども、しっかりと努力義務として配置をしていくようにということを、私どもは法改正の中でそのことを提起いたしました。間もなく四月になるわけですけれども、改めて、文科省のこの法改正の意義を踏まえた取り組み、あるいは、配置状況が、残念ながらこれまで、平成二十四年調査でしたか、配置されている小中学校が五割を切っている、そういう本当にお粗末な状況であるわけでございますけれども、そういったことが少し改善をされる見通しというものを持っているのか、その点をお答えいただきたいと思います。」 「特に、附則の中で、やはり今後、資格、養成のあり方、あるいは有識者会議をこれから立ち上げて対応されるということになると思いますけれども、局長の方で、もしあれでしたら、これはいつごろから検討をして、そして結論は、どの程度の時期をめどに、いつごろをめどに出される予定なのか、その点をお答えいただければと思います。」 「それで、もう一点は、このことについて、やはり非常勤の職員の方が本当に多いんです。ですから、できれば、やはり正規の方々をしっかりと採用ができるような、そういう状況を生み出していくために、まだまだ我々も検討しなければならない課題も多いと思いますので、その点はまた改めて議論をさせていただきたいと思います。それで、学校図書館は学校教育に欠かせない教育設備であることは言うまでもありません。そして、ここで一つ確認をしておきたいんですけれども、学校図書館法が学校司書として想定をする者については、学校設置者が直接雇用する教職員であり、校長の指揮監督下にあるものと私どもは考えております。したがって、学校図書館に勤務する者であっても事業者が雇用するものについては、我々法案提案者としては、法の規定する学校司書には該当しないと考えておるわけでございますけれども、その点、文科省の見解を伺いたいと思います。」