希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名泉健太(民主党)
2015/3/10
委員会名衆議院 予算委員会第三分科会
「これまた一概に事情は言えないというところがございますけれども、やはり、そういったさまざまな離婚のケースにおいて、あるいは別居のケースにおいて、今、子供の立場から、子供の視点から、子の福祉ということから考えたときに何が適切なんだろうかということをもう一度整理しよう、そういう時期に来ていると思います。その中で二つ出てくるのが、やはり養育費、そして面会交流だと思うんですね。養育費、これは子供を産んだ親であれば、それは私はどんな事情があるにせよ、最大限努力をして養育をし続けるということではないかなと。特別な事情で、ある種合意があったりですとか、あるいはどうしても払えない状況があるというケースもあるかもしれませんが、ベースは、子供ができた以上は、やはり養育費をしっかり払い続けて、離婚をしたとしてもそういう義務を親として果たし続けるということが大変重要だというふうに思っております。親にもいろいろなケースや事情がありますので、なかなか社会生活を送ることが困難な親、例えば犯罪に関与してしまった親、なかなか子供を会わせられない事情を持った親、いろいろなものも確かにあるかもしれません。しかし、純粋に、日常生活を送りながら、面会交流を求めている親もおられますし、それが果たされていない方々もおられます。前置きが長くなりましたが、改めて大臣に、面会交流、そして養育費について、大臣自身どのような御認識を持っておられるか、お聞かせください。」 「大臣に重ねて質問なんですけれども、民法七百六十六条が改正をされました。そこで新たに追加されたのが、「父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担」というものが七百六十六条に追加をされて、それを「協議で定める。」というふうに文言が整理をされました。そして、子の利益は最も優先して考慮されなければならない、こういう七百六十六条の改正がありました。この改正の審議の中で、当時の江田法務大臣ですけれども、法案審議の中で、面会交流は子供の福祉にとっては大事、これを奪うということはよほどのことがないとやってはいけない、監護権のある親が面会交流に強く反対をしても、特別な事情がない限り、可能な限り家裁は面会交流ができるように努める、これはこの法律の意図するところであるというふうにおっしゃられております。これは、法案審議の中で、法務省の見解としておっしゃられたわけですけれども、今、上川大臣も同じ御見解ということでよろしいでしょうか。」 「一方で、さまざま当事者の方々からお話を伺いますと、果たしてこれが現場にしっかりと周知徹底がなされているんだろうかという御指摘がなされております。確かに裁判一つ一つに介入はできないわけですし、しかし一方で、国会で審議がなされた、そして、それは時代の進展に伴ってやはり必要であるからこそ、こういった形で民法の改正がされたということでありまして、法律が改正されたということは非常に重たいと思うんですね。そういったことについて、改めてですけれども、裁判官あるいは調査官、調停委員の皆さんへの周知、研修というものがどのように行われているのか、お聞かせください。」 「江田法務大臣が答弁でお話をしたように、監護権のある親が面会交流に強く反対しても、特別な事情がない限り、可能な限り家裁は面会交流ができるよう努めるということが、前回の民法改正の議事録、法務省の発言だとして、それを議事録として徹底されているということであれば、改めてですが、裁判官や調査官、調停委員というのは、この運用に当たっては、面会制限がなされている状態というか、面会が実らない状態というのは、大臣の言うところの特別な事情に当たるということなんでしょうか。ベースとして、基本は面会交流を最大限努力しているというのが家裁の方針であるかどうかについて、まず伺いたいと思います。」