希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名井坂信彦(維新の党)
2015/3/20
委員会名衆議院 厚生労働委員会
「次に、請求から交付までの期間の短縮についてお伺いをいたします。現状、受給権者が特別弔慰金を請求してから実際に記名国債が交付されるまで半年近くかかるんだというふうに伺っております。これはもうこれ以上短縮できないのかどうか、まずお伺いをいたします。」 「ちょっと大臣にお伺いをしたいんですが、先ほど大臣は答弁の中で、やはり現金が支給されたときが、それが弔慰なんだというふうに非常に明快におっしゃったわけなんですけれども、これはやはり受給権者の子がいきなり最初から相続されてしまう、しかも、この間が六カ月、五カ月かかるということであれば、そういうケースも決してまれなことではないというふうに思います。これは弔慰すら示せていない。要は、最初からもう戦没者遺族の相続相手である戦没者遺族じゃない人に行ってしまうということが、今後、これも全然レアケースじゃないというふうに思うわけでありますが、弔慰とそれから実際の支給、しかもお金の段階での支給ということの関係について、大臣、いかがでしょうか。」 「大臣が今答弁されたとおり、国債が実際御遺族の手に渡るときが弔慰なんだと大臣はおっしゃいましたので、今私はまさにそこを問題にしておりまして、請求をしてから国債が、現金化される前のこの紙、国債自体が届くまでに現行五、六カ月かかるんですね。請求者がその五、六カ月の間に亡くなる可能性も、もうこの御年齢ですと全然レアケースじゃないというふうに思います。その際に、この紙が、本来、例えば私が請求して、これが来るまでの五、六カ月の間に私が死んだ場合、次の遺族である私の妹、弟にこの紙が行くのではなくて、私の子供、戦没者遺族でも何でもない私の子供にこの紙がいきなり初回から行ってしまうんです。だから、大臣がおっしゃったように、これが渡るのが弔慰だとしたら、何にも関係ない私の子供に弔慰を示すような形になってしまうので、ここの短縮は思ったより大事なことなんじゃないですかという話をしているんです。」 「あと、時間が限られてまいりましたが、国債発行以外の方式で考えられないかということについてお伺いをいたします。今、このやり方ですと、国債の償還手数料として、財務省から郵便局に四十六億円も支払われております。それから、記名国債なので、交付手数料として日銀に四億円。国債であるがゆえにコストがその分かかっているようにも見えるわけでありますが、仮にこれを現金支給にすれば、償還手数料など余分なコストがかからないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。」