希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名義家弘介(自由民主党)
2015/3/25
委員会名衆議院 文部科学委員会
「まず、投票年齢の十八歳引き下げ。これは、各党で合意し、これから今国会でという形になっていくと思いますが、これは文部科学行政において大きな大きな影響がございます。まず、投票年齢十八歳への引き下げ、また、それに伴い議論になっている少年法の改正、ひいては民法の成人年齢の引き下げについて、これは総論としてで結構でありますが、大臣の所見を教えてください。」 「とりわけ、十八歳は高校三年生でありまして、選挙権も含め、仮に成人に編入するのであれば、教育カリキュラムそれから教育施設等の抜本的な組みかえ、つまり、今進めている学制改革以上の学制改革を進めていかなければならないというふうに私自身は考えておりますけれども、大臣の御意見をお聞かせください。」 「文部科学省にお伺いします。昭和二十九年につくられた義務教育諸学校の政治的中立を確保するための臨時措置法だけではなく、この際、公教育の政治的中立を確保するための法律等の新規立法や、あるいは、教員の政治活動を禁じている教育公務員特例法第十八条の改正等の検討もずっと行ってきておりますけれども、省内での検討状況を教えてください。」 「そこで、総務省に質問と提案です。公職選挙法第五十八条では「投票所に出入し得る者」を定めております。具体的にさらっと読みます。五十八条、選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者または当該警察官でなければ投票所に入ることはできない。ただし、選挙人の同伴する幼児そのほかの選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者について投票管理者が認めたものについてはこの限りではない。私は、幼いころから子供を投票所に連れていっております。そして、あの静ひつな環境の中で父親が主権者として一票を託す姿を見せておりますが、しかし、本来、この法律だけを読み込めば、これは幼児しか入れないですよね。一番の教育は本物を見せることなんです。例えば、絵画や音楽などの芸術も、あるいは自然体験も全く同様でありまして、私は、親ができ得る一番の我が子への主権者教育は、投票という民主主義の土台を実際に子供たちに見せることだと考えております。公選法では、入れる規定は幼児までであります。そう、法律を普通に解釈すると児童は入ることができません。ぜひ、法改正も含めて検討し、特に、小学生の子供を選挙に連れていこうというような啓発ができるようにしていただきたい。学校の模擬投票ではできない、本物の選挙という体験を小学校のころに親とともに経験する、これが実現できれば、家庭内において子供も交えた政治議論も行われるでしょうし、親世代の意識も高まって、親世代もしっかりと子供に主権者教育をしなければという自覚の中で、投票率も高まっていこうと思います。また、静ひつな環境を乱さないために、子供にはしっかりと、静かにマナーを守って等々の道徳教育を子供に親が施すいい契機にもなろうかと思いますが、ぜひ、総務省の検討と、そして現時点での見解、前向きな答弁をよろしくお願いします。」