希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名真山勇一(維新の党)
2015/4/7
委員会名参議院 法務委員会
「相談支援センターというのも非常にしっかりとできてきて、実は、内閣府からいただいたまず一枚目の資料を見ていただきたいんですが、棒グラフと下に数字が書いてある資料ですけれども、やはり見ていますと、この十年間ぐらいに、配偶者からの暴力に対していわゆる相談する件数というのはもうここ十年で倍ぐらい、一番新しい二十六年度が出ていませんけれども、恐らく二十六年度では十万件超えるような、そんな感じもするんですが、いずれにしても、倍ぐらいという、かなり大幅に伸びてきていることが分かります。もちろん、このほかにも、警察などにもやはり相談というのも当然あるわけですけれども、この数字、内訳を一番最近の数字で見てみますと、下のところを見ていただきたいんですが、総数、これは平成二十五年度ということで、九万九千九百六十一件という上の棒グラフの内訳ですけれども、これを見ますと、総数というのがあって、その横に男女別というのがありますが、これ見ますと、DVというのは、相談に来るのはやはり女性が圧倒的に多い。つまり、男性というか、夫側から妻が暴力を受けるというケースがやっぱり多いのかなということがこれではっきりと見て取れるというふうに思います。そして、右側の加害者との関係というと、配偶者がいる、いない、それからもう既に離婚をしているけれどもそういうことを受けているというような内訳が出ています。これ見ますと、このように相談件数がこれほど多くあるということは、実態としてDV防止の効果が上がっているのかどうかということをまず伺いたいというふうに思います。あともう一つ、この統計の、いただいた資料には、子供について、つまり夫婦関係にあるわけですから子供がいるケースがあるんですが、子供という統計はあるのかないか。この二点をお伺いしたいと思います。」 「私が気になるのは、お答えがあった、統計上、子供については把握していないということなんですけれども、多分夫婦間のDVということがあれば、夫婦のところには子供がいるケースというのはかなり多いんじゃないかというふうに思うんですが、DV自体は恐らく一方へ対する暴力なのかもしれないですけど、それが家庭の中で起こっているということになると、やっぱり子供にも影響があるのかな、その場合、やっぱり子供がいるのかいないのかということも統計上必要ではないかなという気がするんですけれども、その辺りはどういうふうに考えていらっしゃいますか。」 「今のお話ですと、一時保護、取りあえずということで分かりましたけれども、どうも見ていくと、その取りあえずなのかどうかが疑わしいというか、そうなのかな、何かそのままほったらかされて子供はそのままどうなるんだろうというような感じを受けるので、やはりその辺り大事じゃないかと思っているので、この話はまたもう少し詳しく改めてお聞きしたいと思うんですけれども。そういうことで、この統計上増えていますDVの被害者というのが、加害者からの繰り返されるDVから逃れるということで、住所を知られないようにするという支援の方法があるわけですね。住民票の住所非開示ということなんですけれども、これについて、どういうような基準になっていてどういうようなシステムなのか、それについてちょっと説明をしていただきたいというふうに思います。」 「提出した資料の二枚目を見ていただきたいんですが、これ実は、今お話にありました住民基本台帳を不当に閲覧しては困るということで、それを止める、そういう処置を求める申請書なんですね。この申請書をいただいてきたのは、地方自治体の窓口で扱っているということなので、これは国立市のものです。どこの自治体も多分皆同じような書式ではないかというふうに思っているんですが、被害者の住民票があるところへ住民票の写しを出してほしくないということをこの申請書で出すと、いわゆる非開示、住所を知らすことはしないようになるという手続なんですけれども。これを見ていますと、下のところに警察署等の意見というのがあるんですが、見本というちょっと判こが掛かっているところなんですが、ここで被害者からの相談を受けたその内容、実際にそういうDVがあるのかないのかということをここで証明する、それがいわゆる一時保護につながっていく一つの大きな理由になっているところなんですが、この意見のところ、これ大事だと思うんですね。これによって非開示が決まるということがあって、例えば加害者側が家族に子供がいて、自分の配偶者に対しては暴力があるかもしれないけど、でも子供には是非会いたいというようなことがあったとき、その可能性を奪う一つの大きなこれが手段になってしまうわけなんですが、これについて、DVということの認定はここでされるわけですか。」 「事実認定は行っていないということなんですけれども、例えばDVの被害者からこの支援措置申出書というのが自治体のいわゆる窓口に出された場合、自治体としては、これ、もうこの下に、警察署等の意見というところに書いてあれば、市の方としては住所非開示という措置をとることになるんでしょうか。」 「そうすると、この支援措置申出書というのが出された場合は、もう自治体の窓口としては、DVについてのその認定がなされているということで住所を非開示にするという措置をとることになるわけですね。確認です。」