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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名井坂信彦(維新の党)

2015/5/12

委員会名衆議院 本会議


「続いて、今回の法改正における三つの懸念の一つ目、望まない派遣労働者の雇用枠がふえるのではないか、常用代替防止の問題に入ります。これまで、専門二十六業務を除き、派遣先企業が、ある業務に三年間派遣労働者を配置したら、その業務には四年目以降は派遣労働者を配置してはいけないという期間制限がありました。今回の法改正で、派遣先企業は、労働組合や従業員代表の意見さえ聞けば、同じ業務に六年でも九年でも派遣労働者の配置を延長できるようになります。反対意見があっても対応方針さえ説明すれば延長可能、従業員代表の選び方の問題や、派遣業者に無期雇用されている派遣労働者は対象外になるなど、期間制限の事実上の撤廃と言える法改正です。一方で、改正案は昨年秋から修正され、新たに、派遣は臨時的、一時的なものであるという原則が明記されました。これは、派遣先企業から見て派遣労働者の使い方が臨時的、一時的という意味も含むと、既に厚生労働大臣から答弁を得ています。この仕組みでなぜ、派遣先企業による派遣労働者の利用が臨時的、一時的と言えるのか、期間制限の緩和と今回新たに追加された原則の矛盾について、総理の答弁を求めます。」 「派遣先企業から見た期間制限は緩和されましたが、新たに設けられた個人単位の期間制限により、有期雇用の派遣労働者は三年ごとに必ず職場をかわらなければならなくなりました。これまで期間制限のなかったソフトウエア開発技術者やアナウンサーでも、三年で別の部署か別の会社に再度派遣されることになります。派遣労働者を一つの派遣先に固定しない方がキャリアアップにつながるんだと大臣は説明をされます。しかし、三年で必ずいなくなる派遣労働者に、派遣先企業が業務の本質的な技能を教えることはなく、派遣先が三年ごとにころころかわると、かえって派遣労働者の技能が向上しないおそれがあります。個人単位の期間制限があっても、派遣先企業は三年ごとにAさん、Bさん、Cさんと人をかえて、同じ業務に派遣労働者を配置し続けることができるので、常用代替防止の役には立ちません。個人単位の期間制限は、こうして考えると、一体誰にどのようなメリットがあるのか。派遣先企業、派遣業者、そして派遣労働者のそれぞれのメリットについて、大臣に伺います。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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