希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名玉木雄一郎(民主党)
2015/5/14
委員会名衆議院 安全保障委員会
「まず、これは確認なんですが、役人の方でも結構なんですが、武力攻撃事態、現行法、あるいはこれからもこれは変わらないと思うんですが、武力攻撃事態ということは、そのことをもって必ずしも我が国の武力の行使が認められるものではないですね。正確にお答えください。」 「もう一度正確にお答えいただきたいんですが、いわゆる切迫事態、明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、しかし、武力攻撃はいまだ発生していない事態、この状態においては、防衛出動はできるけれども武力の行使はできないということでよろしいですか。確認のため。」 「対比でいうと、個別的自衛権の行使として、切迫事態、もう今まさに、これはあえて、切迫事態たる武力攻撃事態が発生した場合でも、我が国は個別的自衛権としての武力行使ができないんですよ。武力攻撃事態が発生しているのに反撃たる武力の行使ができない。一方で、全く我が国は何の武力攻撃のおそれも心配もないのに武力の攻撃ができる。これはやはりちょっと、特に今ホルムズ海峡の例を挙げましたから、そういう印象を皆さんにもお感じになっていただいたかもしれませんが、何かちょっと違和感を感じるんですけれども、いかがでしょうか。二つの考えがあると思います。現在の個別的自衛権の発動に対して、何かすき間がむしろあるのかもしれない、そちらがシームレスになっていないのか。あるいは、経済的な事由をもって集団的自衛権の行使たる我が国の武力行使をするには、やはり現行憲法上は無理があるか。どちらかだと思うんですけれども、この点、防衛大臣、いかがでしょうか。では、まずは役所からお願いします。」 「ニュートラルに考えると、集団的自衛権を、今、存立危機のようなときに発動するのを必ずしも悪いと言わない立場をとるとしましょう。でも、そうなると、今度は、個別的自衛権の行使で、武力攻撃事態のときでも武力の行使ができないのに、もちろん密接な関係にある他国に対する攻撃はありますよ、しかし、全く我が国に対する攻撃がない、もちろん三要件を満たして甚大な経済社会への影響があるということはあるんですが、ただ、我が国に対する直接の武力攻撃がない、そのときにでも我が国は武力を行使するんですよ。一方で、武力攻撃事態のときには個別的自衛権としての武力行使ができない。何かバランスを欠いていませんか。もう一度。」 「では、逆から聞きます。武力攻撃事態の際に、もっと正確に言います、今度新たに集団的自衛権まで含めて包括的な法整備をするのに、武力攻撃事態においても我が国が防衛のために武力行使できない領域があるということは、すき間があいているのではないですか。いかがですか。個別的自衛権の話。」 「ただ、私が申し上げているのは、我が国に対する武力攻撃事態があり、それは切迫していて、現にまだ至っていないんですが、定義上は少なくとも武力攻撃事態ですよ。そのときには個別的自衛権たる武力の行使ができないのに、我が国には全く武力攻撃が及んでいない、及ぶ可能性もない、重要影響事態とか周辺事態と違って。そういう場合、ホルムズ海峡はそうですよ、だって、そのことで、ホルムズ海峡の武力紛争が波及して波及して波及して我が国に対する武力攻撃が生じるから三要件を満たすわけじゃないでしょう。ですから、武力攻撃が我が国にないのに武力攻撃ができる。このアンバランスについては、私はやはり問題があると思うんですよ。少なくとも一回きちんと整理をする必要があると思うんですけれども、中谷大臣、今、私、長くいろいろ説明しながら質問しましたけれども、ちょっと気持ち悪さはないですか。」 「これは多分、遠い中東ではなくて、我が国の近くだとイメージしやすいんですが、武力攻撃事態と存立事態が同時に要件として発生する場合、その要件がかぶる場合、つまり、近くに米艦がいるとか、我が国に対する攻撃が切迫しているとも考えられるし、我が国と密接な関係に、まあアメリカとしましょう、アメリカに対する、あるいは艦船に対する攻撃があって、我が国にも切迫している状況というのは、近くで共同で演習している場合なんかはこれはイメージしやすいと思うんですが、これは引き続きやりますけれども、武力攻撃事態と存立事態が併存する場合はあり得るのかどうか。これは端的にお答えください。」