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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名西田実仁(公明党)

2015/5/12

委員会名参議院 財政金融委員会


「特定投資業務に関しましての質問でありますが、これは今回法改正が必要になった一つの理由として政府出資ということが挙げられております。この特定投資業務に関して、なぜ政府出資が必要なのか、またこの完全民営化に向けた取組に対してどういう影響があるのかということをまずお聞きしたいと思います。政投銀法の第一条は改正をされておりませんで、「株式会社日本政策投資銀行は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、」という文言は全く変わっていない。つまり、完全民営化の実現に向けてという目的規定は変わっていない。その中にあって、今回、産投会計から政投銀へ出資されることを法改正として挙げておるわけであります。そのことで、政府出資することが、この政投銀の完全民営化という目的規定は変えていないものの妨げになるのではないか、あるいは今回の政府出資が固定化をするようなことになれば完全民営化の実現は遠のくのではないかという、そういう声もあります。そこで、大臣にまずお聞きしたいと思います。固定化懸念を払拭するために、この今回の法令上でどのような工夫がなされているのか、お聞きしたいと思います。」 「今大臣が最後のところでおっしゃったのは、この附則の第二条の二十のところに書かれている十年間の時限措置ということでございます。ここは条文上、努めなければならないという努力義務とされているわけでありまして、これによって固定化懸念が完全に払拭されるのかという疑問も湧きます。また、ここで条文上、第二条の二十に、その他の事情を考慮しつつ云々かんぬん努めなければならないというふうになっている、このその他の事情ということにあらゆることが入ってくると、結局はこの努力義務すら空文化してしまうのではないかというふうにも思うわけでありますが、この点、財務省はいかがお考えでしょうか。」 「今、実務上の要請ということでございますが、そもそも今回の法改正の目的は、附則第二条の十五にございますが、民間資金の成長分野への成長マネーの供給、提供ということの呼び水効果ということであろうかと思います。そして、それは、もっと言えば、民間による自立的な資金供給ということをいかにして達成していくのかということであろうかと思います。その意味で、今申し上げた第二条の十五、「会社は、特定投資業務を行うに当たっては、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励することを旨とする」と、このように定められているわけでございますが、この今申し上げた民間による成長資金の供給促進に寄与するという観点から補完又は奨励と、こう条文上定められていることは、具体的に政投銀としてどういう業務を想定をしておられるのか、御説明いただきたいと思います。」 「投資を実施した後なんですけれども、投資案件は民間に早期に譲渡するというふうに考えておられるのか、その法令上の位置付け等についてお聞きしたいと思います。」 「先ほど大臣からもお話がございましたが、この政府出資分というものをどうきちんと区分経理して固定化懸念を払拭するのかということでの工夫として、この出資分は、今回、附則の第二条の二十三に特定投資準備金というところに計上するというふうにされているわけでありますけれども、これは、政府の出資はされますけれども、政府は議決権を持たない、そういう株式だということでよろしいか、確認したいと思います。」 「あわせて、第二条の二十三の第七項には特定投資剰余金を設けると、このように定められておりますけれども、この意味するところは何か、お聞きしたいと思います。」


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