希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名(※)鈴木克昌(民主党)
2015/5/15
委員会名衆議院 財務金融委員会
「当時、この金商法ができる前は、いわゆる事業型ファンドを包括的に監督する法律というのはなかったんですね。そのため、当時の証券取引法等の規制が及ばない匿名組合形態など、そういった形を悪用したファンドが相次いでおったわけですね。これはやはり何とかしなきゃならないということで、今回のもととなる金商法を制定していったということであります。ファンドについて、集団投資スキームという定義を設けて、業として人様からお金を集め事業を行う、こういうことで投資を集めるというのを当局への登録制のもとできちんと監督することになったというふうに私は理解をしておるんですが、その考え方でいいんでしょうか。ちょっと確認をしたいと思います。」 「プロ向けファンドが、制度上、一般投資家からもお金を集め、それを運用することができるのに、登録制ではなく届出制とされ、行為規制も他の金融商品取引業者に比べて相当簡素なものとされたのはこの金融審議会の報告というのがもとであったというふうに理解をしておるわけですが、そういう理解でいいかどうか、これが一つ。それから、専ら特定投資家のみを対象とするファンドが、なぜ立法段階で適格機関投資家とそれ以外の者を対象とすることになったのか、そして最終的に適格機関投資家と、少数とはいえ特段制限のない一般投資家と決定をされたのか、その当時の経緯を、温故知新ではありませんけれども、少し金融庁から確認しておきたいと思います。」 「このように制度は整備されるわけでありまして、大変結構なことでありますが、問題は各業者が運営する個々のファンドの実態を把握できるのか、つまり、これは一般投資家を対象とするファンドなのか、プロ向けのファンドなのか、その辺の区別をはっきりさせることはできるのか、そしてその実態を当局はきちんと把握できるのか、そういった点についてお伺いしたいと思います。そうでなければ、これはプロ向けだとして規制を逃れることができてしまうわけであります。それに対して与謝野大臣が答えられておるわけです。要は、何が申し上げたいかというと、与党の中からもこういう心配が出ておったということでありますし、私は、このことについてやはり当局は甘く考えていたのではないか、また、そもそも一般投資家を出資対象に含めるべきではなかったのではないかというふうに思うんですけれども、その点はいかがお考えでしょうか。」