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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名井坂信彦(維新の党)

2015/5/20

委員会名衆議院 厚生労働委員会


「昨年秋の法案から、このたびさらに修正をされまして、派遣は臨時的、一時的という原則が明記をされました。これはわざわざ今回つけ加えられたものですから、明確な意図、目的があるはずです。派遣は臨時的、一時的という原則は誰のためのものなのか、また、臨時的、一時的でないと誰にどのようなデメリットがあるのか、これも通告どおりです、大臣にお伺いをいたします。」 「臨時的、一時的と今回わざわざ足されたのは、これが守られないと誰にどのようなデメリットがあると思うから、今回あえてつけ足されたんですかというふうにお尋ねをしております。」 「例えば、常用代替の方は想像がつきます。派遣先の正規社員の方が自分たちの働く椅子が失われてしまうというデメリットを防ぐために臨時的、一時的というのがあるんだというふうにわかりますけれども、派遣労働者にこの臨時的、一時的というのがないと、どのようなデメリットがあるんでしょうか。これは、派遣を望んで、派遣でやり続けたいという労働者の方もおられますし、派遣は実は嫌だけれども嫌々という方もおられますから、これは多分、全然別の話になると思いますので、そういう意図で、誰にどのようなデメリットがあるのかというふうにお尋ねをしております。」 「そこで、大臣に更問いでお尋ねをしますが、簡単に延長できないから、延長できる仕組みは今回新しく入ったけれども、しかし、それは原則的にできないようになっているから臨時的、一時的原則とは矛盾しないんだという答弁でありますが、では、延長する企業がたくさん出たり、あるいは延長が世の中で濫用されたら、これは一時的原則違反ということになるんでしょうか。」 「ですから、原則一時的ということで、しかし、その手続が実効性があるかないかは議論がありますが、きょうは私はそれはおいておいて、延長手続を踏めばできるわけです。そういうことが世の中で濫用されてしまったら、法律に書いてある臨時的、一時的原則とは明らかに違う状態になると思いますけれども、それは臨時的、一時的原則違反ということに、延長が濫用されたらなってしまうんでしょうかということをお尋ねしています。」 「ただ、今の御答弁ですと、それは延長ではなくて、三年で一時的受け入れを一回リセットして、また次の三年間新たな一時的受け入れを始める、またそれを六年目でリセットして、また次の三年間新たな一時的受け入れを始める、そういう理屈だということでありますけれども、労使が合意すれば、六年やっても九年やっても何十年やっても、その派遣受け入れは臨時的、一時的とみなすという今の御答弁ですけれども、それで本当によろしいですか。」 「労使合意さえあれば期間は問わないという話であれば、そんなものは、臨時的、一時的原則なんか今回わざわざ足す必要は逆にないというふうに思いますよ。わざわざ明快な目的があって足されて、それなのに、労使合意さえあれば、六年やっても、九年やっても、十二年やっても、それが臨時的、一時的だとみなされるんですかと言ったら、事務方はみなすんだとおっしゃるので、本当にそんな理解でいいんですかというふうにお尋ねをしています。それはもう、何年やっても、労使合意があれば、それ全体を臨時的、一時的だというふうに政府はみなすということですか。」


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