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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名船田元(自由民主党)

2015/5/27

委員会名衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会


「次に、本法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に、選挙権年齢等の十八歳への引き下げについて、公職選挙法、地方自治法、漁業法及び農業委員会等に関する法律に規定する選挙権年齢等を十八歳以上に引き下げることとしております。第二に、施行期日について、この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、施行日後初めて行われる衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙の公示日以後にその期日を公示され、または告示される選挙から適用することとしております。第三に、選挙犯罪等についての少年法の特例等について定めております。まず、選挙権が十八歳以上の者に付与されることとなる一方で、少年法の適用対象年齢は現行の二十歳以上のままとされていることから、選挙の公正確保と少年保護との均衡を図る必要があります。そこで、本法律案では、十八歳以上二十歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、家庭裁判所は、原則として、検察官への送致の決定をしなければならないこととしております。また、十八歳以上二十歳未満の者が犯した連座制の対象とならない公職選挙法及び政治資金規正法に規定する罪の事件について、家庭裁判所が検察官への送致を決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないこととしております。さらに、選挙権年齢の引き下げにより、選挙権年齢をその要件とする資格に関する年齢も連動して十八歳に引き下がることとなりますが、特例として、当分の間、十八歳以上二十歳未満の者は検察審査員及び裁判員の職務につくことができないこととするとともに、成人に達した者でなければ民生委員及び人権擁護委員の委嘱をすることができないことといたしております。第四に、民法の成年年齢等の引き下げに関する検討については、国は、国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が十八歳以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における十八歳以上二十歳未満の者と二十歳以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の規定を設けております。以上が、本法律案の趣旨及び主な内容であります。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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