希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名(※)上西小百合(無所属)
2015/6/9
委員会名衆議院 法務委員会
「本会議で、捜査機関が恣意的に可視化の例外事由を必要以上に運用した場合にそれを防ぐ担保があるのか、こういう質問に対して、上川法務大臣は、捜査機関が例外事由に当たると判断して録音、録画をしなかった場合に、公判で例外事由の存否が問題となった場合は、裁判所による審査の対象となり、捜査機関側の責任で例外事由を立証する責任がある、そのため、捜査機関としては、例外事由を十分に立証できる見込みがない限り、例外事由に当たると判断して録音、録画をしないことはできないと考えられ、例外事由が恣意的に運用される余地はないと御答弁され、余地はないということを強調されました。そこで、大臣にお尋ねをいたしますが、検察官が確信と自信を持って例外事由に相当すると判断して可視化しなかった取り調べを、司法権が例外事由に相当しないと判断し、当該取り調べの模様が録音も録画もされていないケースが生じた場合、これはどのような扱いになるのか、上川法務大臣にお伺いをしたいと思います。」 「加えて、被疑者や参考人が公判廷で、誘導や脅迫等で供述させられたと弁明するチャンスを与えないための録音や録画、この録音や録画を調べられる側は、どのようなケースにおいて被疑者や参考人が供述しなくなると法案作成の過程では想定されたのでしょうか。これは具体例を挙げて御説明をいただけますでしょうか。」 「そして、私が先ほど申し上げましたように、録音、録画されているから供述ができないのか。実際、供述をしてしまえば、結局それは供述したこととして残るわけでありますから、それは、録音、録画するのかしないのかという理由にはならないと思うんですが、これに関してはいかがお考えでしょうか、再度お願いいたします。」 「録音、録画をされていると、結局、一から十まで証拠として残っている。そして、録音、録画されていない場合は、供述調書というペーパーでしか残らないから、報復であったり、そういったことにはならないという、それだけの理由で例外事由を認められているんでしょうか。」