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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名平沢勝栄(自由民主党)

2015/6/11

委員会名衆議院 憲法審査会


「先週のこの憲法審査会に三人の先生方が来られまして、現在審議中の安保法制につきまして、集団的自衛権行使の一部容認は、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかず、違憲としたわけでございます。従来の政府解釈の基本的論理というのは、次のとおりでございます。まず第一に、憲法第九条は、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を定めた憲法十三条とあわせまして整合的に解釈しますと、自国の平和及び安全を維持しその存立を全うするための必要な自衛の措置は禁止されていないということでございます。第二に、自衛権発動としての武力行使も無制限のものではなく、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される急迫不正の事態に限って、必要最小限の範囲内で認められるとしていることでございます。昭和四十七年に、政府は、集団的自衛権と憲法との関係に関する政府見解を出しましたが、その中で、当時の安全保障環境をこの基本的論理に当てはめ、その結果、いわゆる集団的自衛権、つまり他国防衛のための集団的自衛権行使は認められないとしてきました。この当時は、急迫不正の侵害に該当するのは、我が国が直接武力攻撃を受けた場合しか考えられなかったからであります。しかし、日本を取り巻く国際情勢は、この四十年間の間に大きく変わりました。今回は、この間の安全保障環境の変化を踏まえまして、現在の安全保障環境を基本的論理に当てはめてみた結果、他国に対する武力攻撃であったとしても、我が国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される急迫不正の事態に該当する場合があり得るとの結論に至ったわけでございます。以上、見ましたように、今回の憲法解釈の変更は、昭和四十七年見解の基本的な論理は一切変えていませんので、従来の憲法解釈の基本的な論理との整合性は保たれており、法的安定性を損なうものでは全くないと考えております。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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