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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)宮崎政久(自由民主党)

2015/6/11

委員会名衆議院 憲法審査会


「私は、集団的自衛権の一部行使容認、特に新三要件のもとで限定容認される武力行使が、従来の政府見解と整合している、憲法に違反するものではないという旨の意見を申し上げます。既にるる御説明がございましたが、これまでの政府見解、四十七年見解は二段階で構成をされております。戦争放棄の憲法九条のもとでも、自国の平和と安全を維持するための自衛の措置は禁じられていない。二つ目は、自衛の措置は無限定ではない、他国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆るという急迫不正の事態に対処する場合に、必要最小限度でとどまるんだという制限があるわけであります。そして、この二段階の規範部分を受けて、これまでは、武力の行使が許容されるのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると、当てはめを導いておりました。しかしながら、時代とともに安全保障環境が変化をして、他国に対する武力攻撃であっても我が国の存立を脅かすこともあるのではないか、そのときに国民を守れないということは認められない、座して死を待つわけにはいかない。そこで、憲法九条の制約のもとで、従来の見解を踏襲した上で認められる自衛の措置を導いたのが、昨年七月の閣議決定でありますし、また、今回の平和安全法案であります。ここでのポイントは、昭和四十七年の見解で対象とされていたのは、いわゆる集団的自衛権、専ら他国防衛となるものを前提としたいわゆるフルスペックの集団的自衛権であるのに対して、昨年七月の閣議決定、そして現在検討されている平和安全法制においては、フルスペックは必要最小限度を超えると判断をして、あくまでも国民を守るための自衛の措置として、つまり、規範を同一にするために新三要件を立てているということであります。ですから、この新三要件の第一要件は、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、砂川判決そして昭和四十七年見解と軌を一にした、一貫の流れにあるものをまず第一要件と示しているわけであります。」 「そして、今、きょうの審査会でも、昨年七月の政府見解において、時代の変遷、安全保障環境の変化により当てはめを新たに示したことをもって、従来の政府見解と整合していないという批判が繰り返されております。しかしながら、これは砂川事件の最高裁判決の次のようなくだりにも傾聴するべきだと思います。つまり、最高裁判決では次のように述べています。「わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができる」。この最高裁判決は、この後に、憲法第九条のもとであったとしても、日米安全保障条約を締結することを何ら禁じるものではないということを導いております。我が国の平和と安全を守るために何が必要であるかは、我が国が置かれている安全保障環境との対応でしか決めることができません。それは、時とともに移ろい行くものであります。「国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができる」、これはまさに国のありようとして至極当然のことであります。私たちが今やっているのは、この平成の世にあって、いかなる事態になっても国民の命と暮らしを守る、そのための備えを持つために、従来の政府見解、そして九条を初めとする憲法体系と整合させ、すなわち、歯どめをしっかりと定立させた上で、みんな守るんだ、これが新三要件の定立されている含意である、このことをまず共有するべきであると私は考えております。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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