希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名山下貴司(自由民主党)
2015/6/11
委員会名衆議院 憲法審査会
「しかし、長谷部教授の言う従来の政府見解の基本的な論理とは、御自身の論文によれば、日本を防衛するための必要最小限度の実力の保持とその行使を禁ずるものではないということですが、砂川事件判決を敷衍してこの論理を示した四十七年政府提出資料の基本的な論理の枠は、自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるというものであり、これは昨年の閣議決定においても変更はありません。ただ、従来は、この論理の当てはめの段階で、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限定していましたが、昨年の閣議決定では、昨今の国際情勢の不安定化を踏まえ、我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される急迫不正の事態は、我が国に対するのみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合であっても生じ得ることから、政府解釈の論理の根幹を変えずに、当てはめにおいて、現状に即して限定的に変更したものです。」 「また、長谷部教授の、法的安定性を大きく揺るがすゆえに違憲との指摘は、同教授が別の論文で指摘するように、政府解釈の一貫性、論理性を支えてきたのは内閣法制局との認識があると思われますが、実は、内閣法制局は、約八十名の法令担当職員のうち、法曹資格を有するのはわずか数名にすぎず、政府答弁を行った歴代十八名の法制局長官のうち、司法試験に合格した者は、横畠長官を含めわずか七名という行政機関です。必ずしも法律家の資格を持たない行政官がつくり出した解釈に、どこまで事実上の拘束力を認めるのか、まさに立法府の見識が問われると思います。」 「そもそも、内閣による政府解釈の変更の是非については、MSA協定の国会審議において、吉田内閣の自衛権に関する解釈の変更について問われた緒方竹虎副総理が、内閣の閣議によって公式に決めれば、前と解釈が違っても差し支えないと答弁し、続いて答弁に立った佐藤達夫内閣法制局長官、これは憲法制定に携わった方ですが、内閣内閣において正しいと信ずるとてその憲法解釈を打ち出すことは理論上は当然としています。私は、憲法条項の許す範囲内で、国民の負託を受けた議会に立脚した内閣が、直面する諸課題に対応するため憲法解釈の変更を行うことは、むしろ立憲主義にかなうものであると考えております。」