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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名山下貴司(自由民主党)

2015/6/11

委員会名衆議院 憲法審査会


「私は憲法担当の司法試験委員をやっておりましたが、自衛権をめぐる憲法解釈は学説と現実が最も乖離している分野の一つと言え、自衛隊についてすら違憲の疑いがあるとする学説がむしろ支配的でした。しかし、学説は結論ではなく、その論理を検討する必要があります。日本の憲法学説をリードした宮沢俊義、芦部信喜教授を初め、我が国の憲法学者の通説は、憲法九条について、一項で放棄されている戦争、武力の行使の意義や、二項で保持が禁止された戦力や交戦権の範囲を極めて厳格に解釈し、自衛隊の存在は違憲であるとする学説が通説、現在の自衛隊は九条二項の戦力に該当するなどとしていました。先日の長谷部教授も、現在の自衛隊は憲法によって保持が禁止された戦力に当たる、国家に固有の自衛権があるという議論はさほど説得力があるものではないとする一方で、多様な価値観や立場の公平な共存を目指す憲法の基本理念という、文理を離れた曖昧な理由で自衛権を認めるという苦しい解釈をしておられます。しかし、そもそも、日本の憲法学界で支配的な解釈の出発点が、従来の政府の解釈とも違い、憲法制定時に、侵略戦争以外の目的であれば戦力を持てると解釈して文民条項の挿入を求めた極東委員会の解釈とも違う、一つの解釈にすぎないのです。」 「立法府を担う私たちとしては、学説を含め、多様な意見に耳を傾けなければならないものの、憲法の定める三権分立から、まず前提とすべきは、違憲立法審査権を有する司法府の判断です。それが、最高裁大法廷が全員一致で、個別的と集団的とを区別せずに、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を認めた砂川事件最高裁判決です。そして、同判決の補足意見において、東大法学部長を務め、ICJ判事も務められた田中耕太郎最高裁長官は、一国の防衛も個別的に、すなわちその国のみの立場から考察すべきでない、他国の防衛に協力することは自国を守るゆえんであると判決理由を補足しています。これに対し、先日、長谷部教授は、集団的自衛権をめぐる解釈について、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、法的な安定性を大きく揺るがすものであることを理由に、違憲と述べました。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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