希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名根本匠(自由民主党)
2015/6/11
委員会名衆議院 憲法審査会
「今回の審査会はさまざまな議論があった。特に、平和安全法制についての中心的な議論がなされました。私は、冷静に聞いていて、長年この議論に参画してこられた高村委員あるいは北側委員の御意見が極めて本質をついていて、論理的、合理的、説得的だったと思います。」 「簡単に私も申し上げたいと思いますが、今回の平和安全法制については、歴代政権が維持してきた憲法解釈を一内閣の判断により変更するものであり、立憲主義にもとるのではないかという批判が一部にあるようであります。しかしながら、今回の平和安全法制は、平成二十六年七月一日の閣議決定に基づき整備するもので、この閣議決定は、これまでの憲法九条をめぐる議論と整合する、合理的な解釈の範囲内のものであると考えています。したがって、この閣議決定は、憲法改正によらなければできないことを解釈の変更で行うという意味でのいわゆる解釈改憲には当たらないものであり、立憲主義に反するものではありません。憲法八十一条には、最高裁だけが最終的に憲法解釈ができると規定しています。その最高裁が憲法九条の解釈を示したのは、もう既に指摘がありました砂川判決であります。その中で、日本が主権国家である以上、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために自衛権の行使ができるとしています。最高裁の言う自衛権に、個別的自衛権か集団的自衛権かの区別はありません。まさに、ここが私もポイントだと思います。複雑化する世界情勢の中で、他国が攻撃された場合であっても、日本の存立を根底から覆すような場合がある、そういう場合に集団的自衛権を行使する、これは憲法に違反するものではないと思います。」 「一方で、最高裁は、我が国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有する事柄が憲法に合致するかどうかを判断するのは、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所ではなく内閣と国会であるとも言っております。かつて、ほとんどの憲法学者は自衛隊が違憲だと言っておりました。今でもそう言っておられる憲法学者もおられます。憲法九条の二項に陸海軍その他の戦力はこれを保持しないと書いてあるから憲法違反だと言っておりました。安倍内閣と我が党は、長年この問題を議論し、日本の平和と安全を守るために、憲法の許す範囲で限定的に集団的自衛権を行使することが必要だと考え、十分に議論を重ねた上で、平和安全法制を国会に提出しました。まさに手続的に、今、国会で議論がなされている。我が国の平和と安全を守ることが国会の責任だと考えます。」