希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名行田邦子(日本を元気にする会)
2015/6/15
委員会名参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
「この法案が成立をすれば、実に七十年ぶりの選挙権の拡充ということになるわけであります。非常に歴史に残る改正ということになります。そこで、この委員会での質疑における法案提出者の答弁というのも、何十年先にわたっても恐らく読み返されるだろうという非常に重要な答弁だと思っております。そこで、まず初めに法案提出者に伺いたいと思います。選挙権年齢を十八歳以上に引き下げることの意義についてお答えいただけますでしょうか。」 「次の質問ですけれども、選挙犯罪等についての少年法の特例について伺いたいと思います。附則の第五条におきましては、十八歳、十九歳の者が犯した連座制に係る事件について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、検察官への送致の決定をしなければならないというふうになっております。この条文を読ませていただいて、これ、つまり家庭裁判所がその罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすということを判断をしなければいけないということなんですけれども、家庭裁判所というのは、そもそも、少年が犯した罪、事件そのものだけではなく、その罪を犯した少年の要保護性、いかに更生をさせるのか、立ち直りをさせるのかといったことを主眼に置いて、そういったことを重視をして保護処分等を決定するものというふうに承知をしておりますけれども、そうした視点を持っている家庭裁判所が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすということの判断をしなければいけないと、これは難しいのではないかなとちょっと感じました。そこで、法案提出者に伺いたいんですけれども、この立法者が想定をする罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合の判断基準についてお答えいただけますでしょうか。」 「十八歳、十九歳の者が犯した連座制に係る事件なんですけれども、基本的には検察官に逆送するということでありますが、今の御答弁にありましたとおり、様々な事情を勘案して、これは逆送すべきでないと、こうした判断をする可能性もあります。そうなりますと、保護処分となりまして、そして、その選挙の候補者からすると、十八歳、十九歳の者が犯した罪、成人が犯した同じような公選法違反であっても、保護処分となると連座制が適用されないということになります。これについて伺いたいんですけれども、候補者への連座制適用について、成人が同じ罪を犯した場合との均衡について法案提出者はどのように御所見をお持ちでしょうか。」 「そこで、続いて法案提出者に伺いたいんですけれども、附則の第十一条についてなんですけれども、国は、国民投票の投票権・選挙権年齢が満十八歳以上とされたことを踏まえて、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとするとなっているわけでありますけれども、ここでの立法者の意図についてお聞かせいただけますでしょうか。」