希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名東徹(維新の党)
2015/6/18
委員会名参議院 経済産業委員会
「続きまして、不正競争防止法の適用範囲についてお伺いをしたいと思います。本法律の適用範囲は、最高裁の判例において、競争秩序を維持すべき分野に広く認める必要があるものというふうにされており、衆議院の経済産業委員会では、営利事業か否かにかかわらず、広く経済上、その収支計算の上に立って行われるべき事業が含まれるものをいうと答弁されております。営業秘密という文言ではありますけれども、営業秘密に当たるかどうかを判断する三要件を満たせば、適用対象は企業のみではなくて自治体や独立行政法人、こういったものも含まれるということか、まずはここを確認させていただきたいと思います。」 「ということは、自治体やそれから独立行政法人、こういったものも含まれるということでありますけれども、そうなってくると、例えば年金情報を管理する年金機構、それから生活保護情報を管理する市町村、こういった自治体なども含まれるということでいいのかどうか、ちょっと確認をさせていただきます。」 「そこで、適用が広いということは多くの人に関わってくる、ましてや未遂犯も今回の法改正で刑事罰の対象になるということですので、この法律の内容を国民に広く周知していく必要があるというふうに考えますが、どのように周知していくのか、お聞かせいただきたいと思います。」 「犯罪収益の没収についてですが、今回の不正競争防止法の改正案では、抑止力というものを向上させていくために、犯罪収益を個人、法人とも上限なく全額没収できるというふうにされております。営業秘密侵害の行為者にやり得を許さないためにも、この改正は非常に重要だというふうに考えますが、仮に、この営業秘密の侵害行為によって収益を得た者が、自分でそのお金を元手に運用などを行って更に収益を得た場合、この二次的な収益も没収の対象となるのか、お伺いしたいと思います。」 「ちょっとこれは通告していなかったかもしれませんが、仮に、犯罪収益、非常に今お金を得たんだけれども、もう使ってなくなってしまったといった場合、これはどのような対応をなされるんですか。」