希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名山下貴司(自由民主党)
2015/6/18
委員会名衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
「お配りした資料の一でございますが、この寄附制限は、国から一定の補助金の交付の決定を受けた会社その他の法人は、一年間、政治活動に関する寄附をしてはならないということでございまして、この規定の趣旨というものは、そういう会社その他の法人が、補助金等を受けているということにより国と特別な関係に立っており、その特別な関係を維持または強固にすることを目的としてなされる不明朗な寄附を防止しようという趣旨だということでございます。そして、その不明朗な寄附ということに当たるかどうか、防止される寄附に当たるかどうかについて除外事由を設けていて、そこの資料一にありますように、規定の趣旨に照らし、補助金等を受ける会社その他の法人を利するような性質のものでないものについてはこの寄附制限を受けないということになっております。そして、そういった法人を利するような性質のものではないというものについて三つ、試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないものというものが挙げられております。この、国から補助金等を受けた会社その他の法人に係る寄附制限についての趣旨というのは、このような理解でよろしいのでしょうか。まず総務省からお答え願います。」 「後に御説明するように、そもそも、会社あるいは法人、団体による政治資金の寄附というのは、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、政治資金の寄附の自由を有するという権利でございます。そういったことから、微妙なバランスの上にこのような制限がなされているということでございますが、他方で、やはり今国会において指摘がなされたようなさまざまな質疑、疑問があるところでございます。こうした質疑の中で、先般の衆議院予算委員会、これは三月三日でございますが、総理から、現行法制のもとでこうした問題が生じないように何ができるのかということを考えたいという御発言がありました。政府としてはこのような取り組みを進めていると承知しているんですが、その取り組みというのを具体的に教えてください。」 「政治資金規正法二十二条の三第一項に規定する「試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの」、これに該当するかどうかというのは、やはり一義的には寄附に際しての寄附者の判断が基本となるものではありますけれども、そういった通知というのが法人が寄附できるかどうかの判断に資するということは言えると思います。ただ、この分類結果の通知、法人にとっては大変重要なものと考えられるところなんですが、総務省も、所管官庁として、各府省の通知の発出に漏れが生じないように、こういった配慮はしているんでしょうか。」