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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名玉木雄一郎(民主党)

2015/6/18

委員会名衆議院 予算委員会


「そこで、中谷大臣、これは以前、安全保障委員会で議論させてもらいました、一時間ぐらい。伺いたいんですが、集団的自衛権のことじゃないです。個別的自衛権のことを聞きたいんです。いわゆる予測事態、切迫事態、武力攻撃が発生する事態とありまして、防衛出動できるのは、このうち切迫事態と発生事態ということですね。いわゆる準備ができる。しかし、実際に武力行使ができるのは、武力攻撃が発生した事態に限定されますよね。裏から言うと、切迫事態においては、いまだ憲法上武力行使が認められない。これは新しい法制になっても変わりませんか。」 「もう一度聞きます。新しい法制のもとでも、もし間違って何かの拍子に切迫事態で武力行使をした場合には憲法違反に当たりますか。」 「そこで、集団的自衛権の話に移りたいと思いますが、新三要件を満たした前提で聞きます。ホルムズ海峡の例を出されたので、一つお伺いしたいのは、切迫事態でも、個別的自衛権の行使として我が国は、新しい法制化のもとでも武力の行使ができない、これが厳しい縛りですよ、平和国家としての、専守防衛の。そのときに、密接な他国、アメリカに対して攻撃がある、あるいはよく出されるホルムズ海峡のケース、特に、経済的な理由であっても武力攻撃が可能になるわけですね、新三要件を満たしたら。凍死者が出るとかいろいろな話がありましたが、新三要件を満たしたときには、我が国に対する直接の攻撃がないけれども、経済的な理由も含めて武力攻撃ができる場合が今度あり得るんですよ。切迫事態でさえ武力行使ができない憲法の縛りと、直接に攻撃を受けていないけれども、何か経済的事案も含めて密接な他国に対する攻撃があって、三要件を満たしたら攻撃ができる。明らかに武力行使の基準が緩くなっていませんか。」 「総理は今、最初におっしゃった、資料の四を出していただきたいんですけれども、この三要件の第一要件の読み方なんですが、A、B、Cと分けましたけれども、AとBかつCのことを定めていると多分総理は今おっしゃった。でも、この前の法制局長官の答弁を聞いていると、Aは当然Cを満たすから、AかつCも当然入っている。つまり、我が国に対する攻撃や他国に対する攻撃は一つのきっかけであって、九条に基づいて本当に我が国が武力行使できるのは、自国及び自国民に対する影響が深刻、重大、つまり、存立を脅かし、国民の生命、自由、幸福の追求の権利が根底から覆される明白な危険があると、我が国と国民に対する影響に引き直して判断したときに、個別だろうが集団的自衛権だろうが行使できるという法理だと思うんです。これが憲法の枠をぎりぎり超えない考えだと思うんですよ。そうすると、両者が併存している事態というのは、それで切迫事態だというふうに、こっちから見たら、武力行使ができないんですから、つまり、このCの要件が満たされていないんじゃないですか。でも、集団的自衛権になると急にCが満たされて、行ける、併存することが前提ですからね。だから、個別でいくと撃てないんだけれども、集団的自衛権でいくと撃てるようになるという、もし、そのすき間があったら、そのすき間の部分は憲法違反に当たりませんか。」 「広く一般的に、本当に我が国に対する攻撃がない段階で、それはアメリカに対する攻撃があった場合もあります、ただ、そこは私は、やはり自国に対する影響として一つの基準の中で見ないと、個別的自衛権だから行けません、集団的自衛権になったら突然行けますというんじゃなくて、それは、つまり、先ほど総理がおっしゃったように、アメリカに対する攻撃があっても、だからといって全部行けるわけじゃないですよね。(安倍内閣総理大臣「違います」と呼ぶ)ですよね。新三要件を満たすとき。その新三要件というのは、まさに我が国の存立が脅かされて、国民の権利が根底から覆される、そういった状況ですよ。もしそれが集団的自衛権の行使の要件として認定されている状態なら、それは個別的自衛権も行使できる状態になっているべきなのではないんですか。」


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