希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名玉木雄一郎(民主党)
2015/6/18
委員会名衆議院 予算委員会
「資料の三を見てください。総理は、海外派兵は一般に憲法上許されない、幾つかの場面でこういうふうにおっしゃっていますね。五月二十六日の当衆議院予算委員会のものを書きました。これは、新三要件を満たしてもなお、海外の領土、領空、領海に対して我が国の自衛隊を出していくことは、一般に憲法上許されないという理解だと思います。中谷大臣はもうちょっと広いような答弁をされたことを記憶していますが、総理はこうおっしゃった。ホルムズ海峡の機雷の掃海だけは、受動的、限定的なので、国際法上は武力行使と位置づけられるけれども、それはまあ例外だ、原則は、海外の領土、領空、領海に対して我々の自衛隊を出していくということは基本的にはない、許されないということをおっしゃいましたね。それは、総理、正しいですか。」 「そこで、中谷大臣に質問です。改正法の自衛隊法第百二十二条の二をごらんください。資料の三に書いています。ここに、第百十九条の一項七号、八号並びに前条一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。よくわかりにくいので具体的に説明しますが、百十九条あるいは百二十二条というのは、いわゆる敵前逃亡とか、あるいは上官の命令に従わないということは懲役七年とか三年とかという厳しい懲役刑が科せられているんですね、現行法上。今回の法律改正は、この適用範囲を、日本国外においてもこれらの罪を犯した者にも適用するとなっているんです。ということは、これはもっと正確に言うと、防衛出動を前提にした規定になっているのは大臣も御存じのとおりなんですが、一般に憲法上海外派兵は許されないと総理はお答えになりましたが、一般的に海外において派兵することを前提とした改正法案になっているんじゃないですか。」 「いや、大臣、もう一度確認します。ということは、まず大前提として、海外において、先ほど総理が出されたような、公海上あるいは我が国の領海上で存立危機事態になって防衛出動ということは、それはあり得るでしょう。ただ、今、中谷大臣がおっしゃったのは、海外の領域、つまり、領土、領空、領海において防衛出動することが、これは原則としてあり得るという前提だと思うんですけれども、海外において防衛出動するということは一般論としてあり得るということでよろしいですね。海外における防衛出動を前提にした規定だということを、改めて確認です。お答えください。」 「ホルムズ海峡だけですと今おっしゃいましたね。機雷掃海しているときの敵前逃亡というのはどういうイメージですか。」 「大臣、ホルムズ海峡の機雷の掃海時の敵前逃亡とか、そういったことをイメージしているのではないということですか。つまり、今ロジスティクスの話をされたと思うんですね。補給とか寄港とか、そういういわゆる後方支援的なものにおけるもののみを限定的に対象とした条文ということですか、大臣。」 「少なくとも、百二十二条の二、資料の三ですけれども、これを見ると、フルスペックという言葉がどうかわかりませんけれども、一般論として、海外における防衛出動、あるいは、そういった我が国自衛隊の海外での領土、領空、領海における武力行使を伴う活動を前提にした規定になっていると読まざるを得ないと思うんですね。もし限定するんだったら限定するような書きぶりにしておかないと、憲法違反の疑義が生じるんじゃないですか、大臣。」