希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名柿沢未途()
2021年3月18日
委員会名衆議院 災害対策特別委員会
「本気で言っているんですか。利用者の特性に応じてとおっしゃっていましたけれども、利用者、要介護五のお年寄り、避難ばしご、救助袋、滑り台、特性に応じて避難器具を選択していただきたい。どれも使えませんよ。防火上の対策ということを最後におっしゃられたんですけれども、結局、消防法という法律で、火事のことしか考えていないからこういうことになるんだと思うんですね。階段は煙が来るから使えないだろうという前提で、滑り台、要介護五のお年寄りにそれで避難してくださいということをやっているわけです、義務づけているわけです。消防法の規定にあるわけです。消防法施行令第四款二十五条、どう書かれているかというと、避難設備に関する基準として、階段を使用せずに避難できるものを避難器具というふうに定義をしているわけです。だから、火災のことだけを想定しているので、火災のときは階段を使っちゃいけませんみたいなことになっているわけですよ。しかし、水害もあれば、震災もあれば、津波もあるわけです。階段を使用せずという避難器具の定義が必ずしも妥当ではなくて、階段を使用して逃げられる場合も多いわけなんですよね。そのための避難器具もあるんです。三枚目の資料ですけれども、これは一般的には階段避難車と言われるものですけれども、隣の写真は私が乗っているところなんですけれども、要は、椅子のような形で、座ってシートベルトのようなものを着けて、階段と接地する部分にはベルトみたいなものがついていて、それでスライドして下りていく、こういう仕組みです。平時はこれは折り畳みしてしまっておけるというコンパクトなものでもあります。何か電動のものもあって、電動だと上ることもできるんだそうですね。だから、水害のときに屋上に上がることもできる。こういうものがあって、こういうものを設置を義務づけた方がよほど緊急避難時に有効なんじゃないかと思うんです。加えて申し上げれば、そもそも消防法施行令第四款二十五条の、階段を使用せずに避難できるものが避難器具だという定義、その考え方そのものも、様々な災害を踏まえて言えば、ちょっと非現実的になっていると思うんですね。こういったことを見直していった方がいいと思うんですけれども、御答弁をお願いしたいと思います。」