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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)上西小百合(無所属)

2015/7/3

委員会名衆議院 法務委員会


「このたび法務省から提出されました刑事訴訟法等の一部を改正する法律案関係資料の法律案要綱三ページの「二証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設」の「1合意の手続」から読んでいきますと、「(一)検察官は、」で始まり、検察官が主語、主体で合意の手続を始めていくということになっています。これでは、不祥事を起こした検察がその裁量を広げるのか、こういうふうにとられかねませんが、これは適切なのでしょうか。文言を議論する上で少し配慮はできなかったものか、こういうふうに考えております。法務省の方でお答えをいただけますでしょうか。」 「今回の司法取引は、他人の事件についての協力ですから、共犯者として他人を巻き込む危険性、いわゆる引っ張り込みが起こる可能性があることについては、審議において何度も指摘をされていますし、そのおそれは特に払拭されていません。ですから、先ほど申し上げました、警察って怖いところなんやねと、このままではないかと思います。引っ張り込みの危険性に関しては、大臣は、合意の成立に至る過程で弁護士が必ず関与すると御答弁されていますが、本当にそれで担保、防止されるのでしょうか。大臣より御答弁をお願いいたします。」 「このように、検察、警察は、これまである意味、アンタッチャブル、闇社会の情報源をしたたかに活用して、司法取引制度がなくても重大事件を摘発してきたわけでありますが、今度はそれを明確に制度化して、事件摘発に結びつけようとしているわけです。改めて、司法取引を導入する根拠、制度にしていくという根拠を法務省にお伺いいたします。端的に御答弁をいただきたいと思います。」 「法務・検察が直接かかわった捜査でないことも承知はしています。弁護士も介在はしていません。三十年近く前の事例で、非公式、かつ現場の取り調べ官の判断だったとはいえ、他人の犯罪、しかも組織的な犯罪について供述を得ようとしてもうまくいかなかった、いわば失敗の事例だったと思います。過去には学ぶべきだと思います。今回、司法取引を導入すればこういった失敗事例はなくなるというふうにお考えでしょうか。法務省の御見解をお願いします。」


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