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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)山田太郎(日本を元気にする会)

2015/7/7

委員会名参議院 農林水産委員会


「まず、一般的な政治資金パーティーの制限、これは政治資金規正法のいわゆる二十二条の八ということで、事前に書面で要は告知しなければならない、こういうのがあります。一方で、選挙期間中、先ほども小川議員の方も取り上げておりましたが、政治資金パーティーの制限というのが実はありまして、公選法の二百一条の六なんですが、政談演説、看板の掲示、ビラの頒布、マイクの使用ができないと、こういうことがいろいろ条文として書かれているわけであります。そうなってくると、この二つの条文を組み合わせますと、事前に書面で告知しなければいけない政治資金パーティーは、いわゆる選挙期間中はビラの頒布ができないということにも引っかかってきますから、結局、選挙期間中に政治資金パーティーはできないんではないかというふうに思うんですが、この辺り、総務省はいかがでしょうか。」 「それから、政治資金規正法の八条の二に政治資金パーティーとは何かということを定義されているんですが、対価を徴収して行われている催物だということなんですね。対価ということをいろいろ国語辞典で調べますと、労役、財産を提供することによって得られる報酬と書いてあるわけでありますが、ということになってくると、政治資金パーティーというのは単なる食事会では駄目で、何らかの労役又は財産の提供ということがなければならぬというふうにもなると思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。」 「もう一度確認したいんですが、食事会だけが行われた場合、これは政治家パーティーと呼ぶのかどうか、もう一度確認させてください。」 「もう一つ、これ公職選挙法の百九十四条に当たるんですが、参議院議員の比例代表の選挙に使える上限の公選法上の金額というのがあると思うんですが、これを教えていただけますか。」 「もう一つ、これはもう小川議員の方が聞いているんですが、改めて確認で、政治資金規正法上、収支報告等にパーティー開催というふうに記載されたにもかかわらず、やはりパーティーがもし開かれていなかったということになれば、それ自身は政治資金規正法上の違反に当たるということになるのか、この辺り、もう一度明言していただきたいんですが、いかがですか。」 「前段は。」 「それぞれ、寄附それからパーティー券購入、書面で分かる限りのものをデータとして実は総務省さんに作っていただいてまとめ上げたんですが、これで相違ないかどうか、総務省さん、お願いします。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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