希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名泉健太(民主党)
2015/7/8
委員会名衆議院 内閣委員会
「関連して、例えば、この法律の書きぶりですと、内閣総理大臣と官房長官の公邸は官邸敷地内にあるというふうに理解をしておりますが、法律ではわざわざ、官邸並びに内閣総理大臣及び官房長官の公邸という書き方をしております。敷地一帯的に、いわゆる官邸の敷地を指定すればよいのかなというふうに思うわけですが、これは、わざわざというか、別々に書いてあります。特に、官房長官公邸というのは、その公邸機能というよりも、よっぽど何かがあった場合の官房長官の宿泊場所というような性質のものでありまして、日常的にはほとんど使用されていません。そういった意味では、官邸の敷地一帯のみを指定すれば、それで足りたような気もするんですが、ここの趣旨、言わんとすることが何なのかということをお教えいただけますでしょうか。」 「さて、確認でありますけれども、続いては、「皇居及び御所であって東京都港区元赤坂二丁目に所在するもの」ということの法文上の記載がございます。これは、宮家の皆様の居住施設全てがこの御所の敷地内であり対象となるということでよろしいでしょうか。」 「続きまして、対象施設周辺地域。その三百メートル以内で飛行させてはいけないということでありますけれども、この三百メートルの根拠。これは、敷地または区域及びその周辺おおむね三百メートルの地域を対象施設周辺地域として指定するものとするという記述があるわけですけれども、この三百メートルの根拠について御説明をいただきたいと思います。」 「これは維新の提出者にお伺いしたいんですね。政党本部は大阪でございまして、しかし、東京にも全く拠点がないわけではないというふうに理解をしております。どちらが最重要な施設かは、これは我々他党ではなかなか判断しにくいところでありまして、維新さんがどのような申請をされるのか、あるいはそれは二カ所申請するということもあり得るのか、その点を含めて、維新の提出者にお伺いをしたいと思います。」 「さて、一応、法案の書きぶりとして確認としてお伺いをするんですが、総務大臣は、要件を満たした対象政党の事務所指定に当たり、警察庁長官、場合によっては、海に隣接していれば海上保安庁長官と協議をするということになっております。しかし、政党からの要請ですので、協議をするというのはこれは何を協議されるのか、そして、その協議の結果、指定が不可となることがあるのかということなんですね。やはり、政治資金規正法に基づく政党ということでありまして、そこからの要請がある中でどんな協議をすることが想定されるのか、お答えください。」 「続いて、外務大臣が指定する対象外国公館等の「等」にはどのようなものが含まれるか、お答えください。」 「一問飛ばしまして、今のものに関連して、天皇の例えば御用邸ですとか、あるいは天皇や三権の長等が滞在するホテル、これも外国要人と同様に大事だと思うんですね。特に、公務で三権の長なんかが御移動されて滞在をするという場合に、そこを期間を定めて指定するということが可能なんでしょうか。」