希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名(※)林久美子(民主党)
2015/8/4
委員会名参議院 内閣委員会
「先ほどちょっと有村大臣お触れになられましたが、女性活躍加速のための重点方針二〇一五では、マタニティーハラスメント防止に関する法改正について、次期通常国会における法的な対応を含めた取組強化という記載がなされました。非常に有村大臣はマタハラについて熱心に取り組んでいただいていて、感謝をしたいというふうに思いますが、マタニティーハラスメントというのはいわゆる妊婦さんに対するハラスメントということでございますが、妊娠、出産に対する不利益な取扱いの禁止は雇用機会均等法で規定されているし、育児休業などによることに関しては育児・介護休業法に規定をされていると、この二つの法案に関わるということでございます。ということは、大臣がお示しになられた法的な対応というのは、マタハラを防止するために男女雇用機会均等法と育児・介護休業法を改正するんだという理解で、大臣、よろしいでしょうか。」 「済みません、私が伺ったのは、この二法案を改正するという理解でよろしいんですかということを伺ったんですが、いかがでしょうか。」 「一方で、セクハラとマタハラを別々に対応するのではなくて、やっぱり一元的に対応できるようにすべきではないかと思うんですね。衆議院でも同様の議論が行われたんですが、一応政府としては、セクハラは労働者間の言動である、マタハラは事業主による不利益な取扱いということで御答弁をいただいておりました。では、労働者間で、マタハラは事業主の不利益取扱いとなっていますが、労働者間でマタハラがあった場合というのは、現行法で禁止の対象にはならないんでしょうか。」 「実際に、産後職場に復帰したいということを男性上司に伝えたら、子供を産んでからも働くのと言われて精神的に追い込まれるケース、これはまさに労働者間のマタハラということになるわけです。今回検討されるマタハラの防止の中で、不利益取扱い以外の嫌がらせや、こうした労働者間のハラスメントに関しても対応すべきであると。もう一つ踏み込んで言えば、このマタハラに関しては労働者間の嫌がらせとかについても防止するように法改正をしていただきたいと思うわけですけど、いかがでしょうか。」 「検討するというのは、政治の世界では何もやらないということと同義語であるという指摘をされる方もいますので、これ労働者間のマタハラもやってくれますか、どうですか。イエスかノーで答えていただきたいんですけれども。」