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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名行田邦子(日本を元気にする会)

2015/8/11

委員会名参議院 厚生労働委員会


「まず初めに、大臣に伺いたいと思います。これはもう非常に基本的なことでありますけれども、この労働者派遣法に貫く考え方として、なぜ派遣就業は臨時的、一時的な働き方であるとするのか、その理由をまずお聞かせいただけますでしょうか。」 「派遣労働者の保護という視点から、臨時的、一時的な働き方であるという原則が盛り込まれているということでありますけれども、それでは大臣に更にお聞きしたいと思いますけれども、派遣就業は、臨時的、一時的な働き方というときの、その臨時的、一時的な期間は何年までと考えますでしょうか。」 「そこで、部長に伺いたいと思いますけれども、それでは、労働者にとって派遣就業が臨時的、一時的な働き方となるために、改正法案においてはどのような措置を盛り込んでいますでしょうか。」 「そこで、大臣に伺いたいと思います。本当に派遣労働を臨時的、一時的なものにするのであれば、派遣の受入れを臨時的、一時的な仕事や業務やあるいは欠員補充などに厳格に制限するだけで足りるのではないか、個人単位の期間制限のようなものは要らないのではないかと考えておりますが、御所見を伺いたいと思います。」 「今申し上げた前者の営業アシスタントの場合は、私は、この場合は派遣先が直接雇用すべきだとは思いますけれども、政府が提案している中身ですと、直接雇用の義務はありません。こういったいろんな不都合が生じてくると思うんですけれども、そこで部長に伺いたいんですけれども、なぜ個人単位の期間制限を法律によって一律三年と制限をするのでしょうか。」 「なので、この個人単位の期間制限というのはなぜ必要なのかが理解できないわけでありますけれども、大臣に伺いたいと思います。なぜ職場が変わればキャリアアップするんでしょうか。」 「そこで、大臣に続けて質問させていただきたいんですけれども、派遣就業を臨時的、一時的な働き方と位置付けたいのであれば、同一組織単位で一人の労働者の派遣期間を三年に制限するといった、私から言わせればこういったおせっかいな期間制限、規制ではなく、こういった中途半端な規制ではなくて、まず直接雇用転換の方向性と、それから有効な施策をしっかりと厚生労働省として打ち出すことが重要なのではないかと思いますが、今回この法案ではそこら辺が見られません。大臣の御所見を伺いたいと思います。」


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