希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名行田邦子(日本を元気にする会)
2015/8/18
委員会名参議院 厚生労働委員会
「そして次に、第六条第二項の派遣労働者の均等・均衡待遇について伺いたいと思います。修正を加えた意図と理由は、先ほどから何回か御答弁されているので省きたいと思いますけれども、まず伺いたいのは、これ第六条第二項を見ていますと、非常に遠い遠い回り道をして、そして回り道をした挙げ句に目的地に着かなかったというような印象を私は抱いているんですけれども、それは実は原案についても同じような印象を抱いています。といいますのは、派遣労働者の均等・均衡待遇を目指すということなのであれば、労働者派遣法の三十条、ここをそのままストレートに改正をした案を出せばよかったのではないかなと思っているんですけれども、なぜそうせずに、このような回り道という手段を選んだのでしょうか。」 「それで、私のこれ考えなんですけれども、今回はこの法案の中に派遣労働者の均等・均衡待遇を目指す条文を、条文というか第六条第二項を盛り込んだわけでありますけれども、そして、またさらに、有期直接雇用については労働契約法、それからパートタイム労働者についてはパートタイム労働法と、それぞれで均等・均衡待遇についての条文はあるわけでありますけれども、そうではなくて、雇用形態にかかわらずの均等・均衡待遇に関する横串の法律というのが私は必要ではないかなというふうに思っております。そして、そのときに大切なことは、今現行の労働契約法それからパートタイム労働法では、これは不合理な待遇、それからまた不合理な労働条件の禁止ということがうたわれていますけれども、これは、もしこの法律違反があった場合は裁判で争うしかないわけであります。行政罰がないんですね。そうするとなかなか実効性がないので、行政罰が科せられるような、そのような横串の均等・均衡待遇法というものが必要ではないかと思いますが、発議者はこの点どのようにお考えでしょうか。」 「そこで、さらに発議者の御意見を伺いたいと思うんですけれども、派遣労働者の均等・均衡待遇についてなんですけれども、私は、派遣労働者の均等・均衡待遇を改善するのであれば、条文としては、労働契約法の有期直接雇用者の不合理な労働条件の禁止の第二十条、それからパートタイム労働法の短時間労働者の待遇の原則の第八条、この条文と平仄を合わせたもの、つまり、派遣労働者だからということを理由に不合理な待遇を受けてはいけないという、こういった禁止規定、同じような平仄のものにするべきではなかったかと思うんですが、いかがでしょうか。」 「そこで、続いて発議者のお考えをお聞かせいただきたいんですけれども、待遇の中の賃金の決定について伺いたいと思うんですけれども、派遣契約というのは、元々、本来、質問の九番ですけれども、派遣元と派遣先による契約であります。ですので、外部の労働市場の賃金水準の影響を受けて、そして賃金が決められるということになるかと思います。けれども、ここで派遣労働者に対して派遣先の労働者の賃金水準との均等、均衡といったことを求めると、そうすると、元々の契約である労働市場の賃金水準によって賃金が決められるといったことを否定することになるのではないかというふうに思うんですが、その点、いかがお考えでしょうか。」 「そうすると、外部の労働市場での賃金水準というのは、これは否定されるんでしょうか。」