希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名山下貴司(自由民主党)
2015/9/2
委員会名衆議院 文部科学委員会
「近年、我が国においては、みずから命を絶っている者が年間三万人近く存在しているという現状があることに加えて、東日本大震災の発生を受けて被災者に対する心のケアの重要性が改めて認識されたように、心の問題は、国民の生活にかかわる重要な問題となっており、学校、医療機関、福祉機関、司法・矯正機関、警察、自衛隊、その他企業を初めとするさまざまな職場における心理専門職の活用の促進は、喫緊の課題となっております。しかしながら、我が国においては、心理専門職の国家資格がなく、国民が安心して心理的な支援を利用できるようにするため、国家資格によって裏づけられた一定の資質を備えた専門職が必要とされてまいりました。」 「そこで、本案は、近時における国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、公認心理師の資格を定めることにより、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。第一に、公認心理師とは、登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析等を行うことを業とする者をいうこととしております。第二に、公認心理師として必要な知識及び技能について、主務大臣が一定の受験資格を有する者に対して試験を実施することとしております。なお、主務大臣については、文部科学大臣及び厚生労働大臣としております。第三に、公認心理師においては、信用失墜行為を禁止し、及び秘密保持義務を課するとともに、業務を行うに当たっては、医師、教員その他の関係者との連携を保たなければならず、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その指示を受けなければならないこととしております。第四に、公認心理師でない者は、公認心理師の名称または心理師という文字を用いた名称を使用してはならないこととしております。第五に、施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。なお、既存の心理職資格者等に係る受験資格等については、所要の経過措置を設けることとしております。以上でございます。」