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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名大沼みずほ(自由民主党)

2015/9/8

委員会名参議院 厚生労働委員会


「私は、ただいま議題となっております労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党及び公明党を代表して、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。これよりその趣旨について御説明申し上げます。今回の法律案により新設される雇用安定措置については、派遣労働者の雇用の維持を図る観点から非常に重要なものであります。法案の審議過程においても、より一層の履行確保が求められていることを踏まえ、手続規定の整備による派遣会社の意識の向上、都道府県労働局による実効性ある指導の実施等の観点から有益であると考えられる仕組みを設けることが重要です。また、今回の法律案により、派遣先における常用代替を防止するための仕組みとして事業所単位の期間制限が設けられますが、これをより実効性あるものとするため、派遣可能期間の延長に際して派遣先に求められる過半数労働組合等の意見の聴取や、過半数労働組合等から異議があった場合の対応方針の説明等の手続が、確実、適切に行われることが必要です。また、平成二十七年十月一日からは労働契約申込みみなし制度が施行されることとされておりますが、労働者保護の観点から、当該制度の対象となるか否かを派遣労働者本人が知ることができる仕組みを設けることが必要です。このような観点から、本修正案を提出いたしました。」 「修正の要旨は、次のとおりであります。第一に、派遣元管理台帳の記載事項に、第三十条の規定により講じた措置を追加するものであります。第二に、派遣先は、派遣可能期間を延長しようとする場合の過半数労働組合等の意見の聴取及び過半数労働組合等が異議を述べた場合の当該過半数労働組合等に対する派遣可能期間の延長の理由等の説明を行うに当たっては、この法律の趣旨にのっとり、誠実にこれらを行うように努めなければならないものとするものであります。第三に、派遣元事業主は、派遣労働者に対し就業条件等の明示をするに当たっては、派遣先が派遣先の事業所ごとの派遣期間の制限又は同一の派遣労働者に係る組織単位ごとの派遣期間の制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合には労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならないものとするものであります。第四に、この法律の施行期日を平成二十七年九月一日から平成二十七年九月三十日に改めるものであります。以上であります。何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。以上です。」


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