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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名真山勇一(維新・元気の会)

2016/1/19

委員会名参議院 法務委員会


「一般公務員には人事院勧告で出されるわけですが、これに、先ほど御答弁にもありましたけれども、やはり裁判官、検察官というのは、職務あるいはその責任、そういうものの特殊性からまた別に俸給表で作られて決められるということをおっしゃいましたけれども、ただ、あくまでも一般公務員の俸給、人事院勧告に従って連動して動かされるということなんですけれども、裁判官と検察官の俸給というのが人事院勧告に連動して改定されていかなければならないという、そういう理由というのはあるのかどうかということと、それからまた、更に進んで何か法的なそういう根拠というのはあるのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。」 「法的根拠はないということと、一般の公務員とのバランスを取るということで決めていく、これが合理性があるというお答えでしたけれども、そうすると、その俸給の、給与の水準というのは一般の公務員と同じとはちょっと理解していなくて、職務上でやはり裁判官、検察官の方が多少高い水準になるというふうに伺っているんですが、そういうことでしょうか。それから、連動しないにしても、一番最初に裁判官と検察官の俸給のための表というのは当然、元々の表というのはあったわけですけれども、そういうものというのはいつどのように決めたのかということと、いつから人事院勧告と連動したのかというのはちょっと疑問に思うんですけど、その辺り、お答えいただけますか。」 「それから、ちょっと気になった言葉の問題なんですけれども、裁判官と検察官で、裁判官の方は報酬という言い方しますね、それから検察官については俸給というふうに言っているんですが、裁判官のこの報酬という言葉の意味はどういうことと考えたらいいんでしょうか。」 「先ほどのお話ですと、法的根拠がないということは、逆に言えば、人事院勧告に関わらないで、人事院勧告によらないで別の判断で俸給表、裁判官と検察官の俸給表を改定するということはそれは理屈では可能ということになるのでしょうか。」


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