希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名(※)山田太郎(維新・元気の会)
2016/1/18
委員会名参議院 予算委員会
「さて、まず、軽減税率に関する質問から行きたいと思っております。ちょっとパネルを見ていただきたいんですが。(資料提示)実は、菅官房長官は、去る記者会見及びBSの番組で、図書に軽減税率を適用するには有害図書を指定をする必要があると発言されていますが、その真意についてお答えいただけないでしょうか。」 「まさに、官房長官は一律に線引きは問題があるということもおっしゃられたんですが、例えば長崎県なんかでは春画が有害図書指定されているんですね。そうなってくると、有害図書というのは誰にとって有害で、また誰が決めることを念頭に置いているのかと、非常に難しい問題があると思いますが、この辺りも、官房長官、よろしくお願いします。」 「有害図書と不健全図書というものに関してもちょっと整理する必要があると思うんですが、条例で定められている有害図書又は不健全図書というのは未成年に対して見せないというものなんですよね。今回、軽減税率を雑誌、書籍にそういったものをして幅広く掛けた場合には成年にまでいわゆる影響が及ぶということだと思いますが、有害図書の概念を、じゃ成年まで広げるということになるのかどうか。決してこれは、条例を幅広く横並びにして新たな仕組みをつくろうということとは随分質が違うことになると思いますが、その辺り、長官、いかがですか。」 「有害図書指定をすると、租税法律主義が重要な考え方になると思います。先ほどから長官の方は議員立法という話もありますが、法律で対処するということになるんですが、これは法制局長官にお聞きしたいんですが、この租税法律主義、どのような原則なのか教えていただけますか。」 「そうすると、法律上、有害図書指定というのは出版社等の自主努力ということでは難しいということになると思いますが、その定義を法律に書かないといけないということで間違いないんでしょうか。長官、もう一度お願いします。」 「これ、まさに菅官房長官がおっしゃったように、都道府県ごとにも違います。未成年、成年の区分もあると思います。非常にこの定義するのは難しい、誰にとっての有害かというこういう問題もありますが、これ担当大臣がいらっしゃると思うんですが、どういう形で今後明文化していくことになるのか、そんな辺り、是非教えていただきたいんですが。──有害図書指定の担当大臣っていないんですか。」 「もう一つ気になりますのが、民間団体などが自主的に税区分を決められるのかといった問題もあると思っております。菅官房長官の御発言の中では民間の方でも自主規制をしていただいて云々とあったんですが、ここは重要な問題なので確認しておきたいと思います。租税法律主義の観点、先ほど法制長官からもありましたが、財務大臣としては、これ、民間の方で税区分を決めることになるというのは問題があるというふうに思わないでしょうか。」 「じゃ、一個、もう一つ、出版前にもし政府機関が書籍の内容を確認して有害図書を指定すると、政府機関における今度は事前の検閲ということにもなる可能性があると思いますが、こういうことは絶対あってはならないと思います。これは総理、大事な問題なのでお答えいただけないですか。」